日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域(1/17現在)
1. 日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域(73か国/地域)
- アゼルバイジャン
- アルジェリア
- アルゼンチン
- アルメニア
- アンゴラ
- イスラエル
- イラク
- インド
- インドネシア
- ウルグアイ
- エスワティニ
- エリトリア
- オーストラリア(豪州)
- オマーン
- カザフスタン
- カタール
- カナダ
- カメルーン
- カンボジア
- キリバス
- クック諸島
- コンゴ共和国
- サウジアラビア
- サモア
- ジブラルタル
- ジャマイカ
- ジョージア
- シリア
- シンガポール
- スリナム
- スリランカ
- 赤道ギニア
- セネガル
- ソロモン諸島
- タイ
- 台湾
- タジキスタン
- チャド
- 中国
- チリ
- ツバル
- デンマーク
- トリニダード・トバゴ
- トルクメニスタン
- トンガ
- ニウエ
- ニューカレドニア
- ニュージーランド
- ネパール
- ノルウェー
- バヌアツ
- パプアニューギニア
- ハンガリー
- バングラデシュ
- 東ティモール
- フィリピン
- フィンランド
- ブータン
- ブルネイ
- ベトナム
- ベネズエラ
- 香港
- マーシャル
- マカオ
- マダガスカル
- マラウイ
- マレーシア
- ミクロネシア
- 南スーダン
- ミャンマー
- モンゴル
- ラオス
- レソト New!
2.日本からの渡航者や日本人に対して入国に際して条件や行動制限措置を課している国・地域(143か国/地域)
- アイスランド
- アイルランド
- アゼルバイジャン
- アラブ首長国連邦
- アルゼンチン
- アルバニア
- アルメニア
- アンゴラ
- アンティグア・バーブーダ
- イタリア
- イラク
- イラン
- インド
- インドネシア
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- 英国
- エクアドル
- エジプト
- エストニア
- エスワティニ
- エチオピア
- エルサルバドル
- オーストラリア(豪州)
- オーストリア New!
- オマーン
- ガーナ
- ガイアナ
- カザフスタン
- カタール
- カナダ
- ガボン
- 韓国
- ガンビア
- カンボジア
- ギニア
- キューバ
- キプロス
- ギリシャ
- キルギス
- グアテマラ
- クウェート
- クック諸島
- グレナダ
- クロアチア
- ケニア
- コートジボワール
- コスタリカ
- コソボ
- コモロ
- コロンビア
- コンゴ共和国
- サウジアラビア
- ザンビア
- サンマリノ
- シエラレオネ
- ジブチ
- ジブラルタル
- ジャマイカ
- ジョージア
- シンガポール
- ジンバブエ
- スロバキア
- セーシェル
- セルビア
- セントクリストファー・ネービス
- セントビンセント
- セントルシア
- タイ
- 台湾
- チャド
- 中国
- チュニジア
- チリ
- デンマーク
- トーゴ
- ドミニカ共和国
- ドミニカ国
- トルクメニスタン
- トルコ
- トンガ
- ナイジェリア
- ナウル
- ナミビア
- ニウエ
- ニカラグア
- ニジェール
- ニュージーランド
- ネパール
- ノルウェー
- バーレーン
- ハイチ
- パキスタン
- パナマ
- バハマ
- パプアニューギニア
- パラオ
- パラグアイ
- バルバドス
- パレスチナ
- ハンガリー
- バングラデシュ
- フィジー
- フィリピン
- フィンランド
- 仏領ポリネシア
- ブラジル
- ブルキナファソ
- ブルネイ
- ブルンジ
- 米国
- ベトナム
- ベナン
- ベネズエラ
- ベラルーシ
- ベリーズ
- ペルー
- ベルギー
- ポーランド
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ボツワナ
- ボリビア
- 香港
- ホンジュラス
- マカオ
- マラウイ
- マリ
- マレーシア
- 南アフリカ
- ミャンマー
- モーリシャス
- モナコ
- モルディブ
- モロッコ
- モンゴル
- ヨルダン
- ラオス
- ラトビア
- リトアニア
- リビア
- ルワンダ
- レバノン
- ロシア
1. 日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域
アゼルバイジャン
全外国人に対して、電子査証及び空港到着時の査証発給を停止する。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要がある。
2021年1月31日まで、陸路・空路(貨物便及び特別便を除く。)の出入国を停止する。
アルジェリア
2020年3月17日から、全ての航空便及び船便(いずれも貨物便を除く)を停止し、全ての陸路国境を閉鎖する。
アルゼンチン
非居住外国人の入国を禁止する。ただし、以下の者については入国を例外的に認める。
ア 乗務員等
イ 観光目的でアルゼンチンに渡航する隣接国の国民又は居住者(査証免除対象国の国民のみ)
ウ 移民局が明示的に許可した者(労働、商用、外交、スポーツ行事参加者、家族再会等)
エ 乗継客(空港滞在時間24時間以内)
アルメニア
陸路国境からの外国人(アルメニア国籍を有する者及びその家族並びにアルメニアへの居住権のある者等を除く。)の入国は原則禁止する(空路による入国は可。)。
アンゴラ
外国人居住者や労働査証を有する外国人等は例外的に入国を認める。
イスラエル
2020年3月18日から、全ての外国人の入国を原則禁止する。
イラク
日本を含む8か国からの入国を禁止する。
インド
2021年1月31日まで、国際民間旅客航空便のインドへの着陸を停止する(ただし、当局の許可を得たフライトを除く。)。観光目的を除く全ての外国人の入国を許可する。
インドネシア
2020年10月1日、「新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する法務人権大臣令(2020年第26号)」により、特定の目的(下記ア)のためにインドネシアを訪問する外国人に対する査証及び滞在許可の発給を一部再開し、有効な査証及び/又は滞在許可を所持している外国人は、入国可とする。他方、査証免除及び到着ビザ(ビザ・オン・アライバル(VOA))の付与は、引き続き停止する。なお、2021年1月1日~14日の間は、一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除く全ての外国人の入国を禁止する。
ア 法務人権大臣令2020年第26号により、以下の場合に訪問査証又は一時滞在査証を発給する。
(ア)訪問査証
a 緊急及び急を要する業務を行うため、b 商談を行うため、c物品購入のため、d 外国人労働者候補の能力審査のため、e 医療及び食料支援従事者、f インドネシア国内にある輸送・交通機関に乗務するため
(イ)一時滞在査証
a 就労の場合
(a)専門人材、(b)インドネシアの群島水域、領海又は大陸棚並びに排他的経済水域(EEZ)で活動する船舶、浮き装置又は設備における業務に従事する者、(c)製品の品質管理に従事する者、(d)インドネシアの支社における査察又は監査の実施に従事する者、(e)販売後のサービス(アフターサービス)に従事する者、(f)機械の設置と修理に従事する者、(g)建設事業における一時的業務に従事する者、(h)能力審査に従事する外国人労働者候補者
b 就労以外の場合
(a)外国投資を実施する者、(b)家族と合流する者、(c)就労しない高齢外国人
(ウ)その他
なお、APECビジネストラベルカード所持者もインドネシアに入国できる。
ウルグアイ
原則として自国民及び居住する外国人以外の入国を禁止する。
エスワティニ
2021年1月9日から、出入国は、必要不可欠かつ特別許可証(注:通商産業貿易省が認める必要業種に対し特別許可証を発給する。)にて承認された場合のみ認められる。この規制は、14日後、又は感染状況が緩和する場合には14日を待たずに再検討される。
エリトリア
2020年3月26日から、エリトリアに発着する全ての国際線の運航を停止する。
オーストラリア(豪州)
豪州人、豪州永住者及びその直近の家族、同国在住のニュージーランド人並びにニュージーランドからの渡航者を除き、全ての者の入国を禁止する(個別事情に基づく例外あり。)(乗り継ぎ時間が72時間以内の場合は入国禁止の免除申請は不要である。8時間を超える場合(空港を出る必要がある場合)は乗り継ぎ便を待つ間、州政府指定の隔離施設(ホテル)に滞在しなければならない。その際、14日間の自己隔離免除申請(当該期間中に乗り継ぎ便に乗るため)が必要となる。)。
オマーン
日本を含む103か国の国籍の者は、14日までの滞在であれば査証免除で入国できる(査証免除を受けられる渡航者の配偶者及び子は、103か国以外の国籍であっても、同伴して入国する場合に限って査証免除となる。)。
15日間以上滞在する場合は、自国の在オマーン大使館、勤務先企業等又はオマーンの国営航空会社(オマーン航空とサラーム航空)を通じてオマーン外務省から事前承認及び査証を取得している場合に限り、入国が可能となる。
カザフスタン
留学生や省庁間委員会で特別に許可された企業関係者等の一部例外を除き、カザフスタンへの出入国を制限する。なお、カザフスタンに既に滞在する外国人(日本人を含む。)の出国は例外的に認められる。また、カザフスタンの在留許可を有する者及びその家族並びにカザフスタン人の家族は出入国が可能だが、次の再入国はカザフスタンを出国して90日経過後に認められる。
57か国(日本を含む。)を対象とした30日間の査証免除措置を2021年5月1日まで停止する。
カタール
カタール居住許可書所持者は、カタール政府のウェブサイト「Qatar Portal」から帰国許可を申請し、許可された場合に、カタールへの入国が可能となる。カタール居住許可書を所持していない者は、「Qatar Portal」から特別入国許可を申請し、許可された場合には、1週間の隔離ホテルの予約等を条件としてカタールへの入国が可能となる。
カナダ
①2021年1月21日まで、米国を除く各国からの外国人の入国を禁止する(延長の可能性あり。乗務員、永住者、カナダ市民及び永住者の近親者(配偶者、被扶養子女、父母・里親、補助者等)、外交官等は除く。※2020年10月8日以降、カナダ市民及び永住者と1年間以上の交際関係にある者、その被扶養子女、成人子女、孫、兄弟姉妹、祖父母、人道上の理由(重症者・重傷者との面会、葬儀等)による渡航目的に該当する外国人の入国制限措置を緩和する。人道上の理由による渡航においては部分的に自己隔離義務が免除される場合もある。)。空路においては、カナダに入国する乗客及びカナダから出発する乗客に対して、搭乗前に健康確認の問診の他、体温検査の受検を義務付ける。検査不合格者は、搭乗を拒否され、航空券の再予約は検査から14日以降に可能となる。
②米国との間では、2021年1月21日まで、不要不急の移動を制限する(物流、通学、通院等の不可欠な目的で渡航する者等は除く。延長の可能性あり。)。
③新型コロナの症状のある者の入国を禁止する。ただし、感染症状のある自国民及び永住権保持者の陸路及び海路での入国は許可する(空路は不可。)。
④2020年10月20日以降、コロナ対応計画を有すると州政府に認められた教育機関への留学目的に該当する外国人の入国禁止措置を緩和する。
カメルーン
2020年3月18日から、貨物便を除き、陸海空全ての国境を閉鎖する。
カンボジア
2020年3月31日から、全ての外国人渡航者に対して、査証免除、並びに観光査証、e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。入国を希望する場合、海外のカンボジア大使館・総領事館等で、事前に査証を取得しなくてはならない。
キリバス
2020年4月15日から、国境を閉鎖する(ただし、緊急及び必要不可欠なフライト・貨物船は除く。)。
クック諸島
クック諸島国民、クック諸島の永住者・労働許可証所持者・居住許可証所持者は、入国前にニュージーランドに14日間滞在しなければならず、かつ、新型コロナウイルス検査結果(渡航前72時間以内のもの)が陰性であることを証明するクック諸島保健省のメディカルクリアランスを有している場合、入国することができる。
コンゴ共和国
陸海河川の国境を閉鎖する(ただし、貨物を除く。)。
サウジアラビア
就労・長期滞在等の査証を有する外国人の出入国は可能であるが、観光査証による入国は現状認められていない。
サモア
英国及び南アフリカを出発又は経由した渡航者の入国は禁止する。日本を含む15か国を出発又は経由した渡航者の入国は、原則禁止の上、個別に査定する。
ジブラルタル
日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし、過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して、ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務付ける。また、ジブラルタル当局は、過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して、その入域を拒否できる。
ジャマイカ
全ての帰国・入国者はジャマイカ政府の事前承認が必要となる。外国人居住者(就業許可、婚姻及びジャマイカ国民の扶養を受ける者)はJamcovid19.moh.gov.jmにて、観光及び商用目的の外国人はvisitjamaica.comにて、入国の事前承認手続を行う必要がある。
ジョージア
ジョージア航空等が運航する一部の定期便・臨時便を除き、ジョージア発着の全てのフライトを停止する。外国人の入国を禁止する(欧州の一部の国の永住権を有する等の条件を満たす者を除く。)。入国禁止対象国(日本を含む。)であっても、ジョージアの官公庁・企業からの招へいに基づくビジネス出張目的での入国及び180日以上の長期滞在予定のリモートワーク目的の入国は、事前に政府が運営する新型コロナウイルス対策特別ウェブサイト(StopCov.ge)に掲載されている申請フォームにて必要事項を提出して入国許可を取得することにより、許可する。また、ジョージア国内の大学への留学目的での入国は、指定の申請フォーム(https://registration.gov.ge/pub/form/22__/abrckq/)にて必要事項を提出して入国許可を取得することにより、許可する。
シリア
日本を含む25か国から渡航する外国籍の者について、シリアにおける居住資格・発行査証の有無にかかわらず入国を禁止する。
シンガポール
2020年3月23日23時59分から、短期滞在者(長期査証を有しない者)の入国及びトランジットを禁止する。ただし、2020年6月2日以降、航空会社が事前に民間航空庁の許可を得ること等を条件にトランジットを許可する(現時点では、豪州・ニュージーランドの一部の都市、オランダ、デンマーク、フランス、イタリア、スペイン、スイス、ドイツ、トルコ等欧州の一部の都市、日本(成田、関西、福岡、中部)、中国の一部の都市、香港、台湾、韓国、ベトナム、カンボジア、ブルネイ、インドネシア、タイ等ASEANの一部の都市、米国の一部の都市(ロサンゼルス)等発シンガポール航空グループ運航便の搭乗者のみトランジットが可能。)。過去14日間英国(2020年12月24日以降)、南アフリカ(2021年1月4日以降)に滞在歴のある長期パス保持者及び短期滞在者は、シンガポールへの入国及びトランジットを禁止する。
スリナム
空路、水路、陸路による旅客輸送のための全ての国境を閉鎖する。例外として入国が認められた場合、スリナムは現在日本との間で査証免除措置を一時停止しているため、査証取得が必要となる。
スリランカ
スリランカ国内の全ての国際空港に到着する商用便の受入れを停止する(ただし、出発便(ストップオーバー及び乗り継ぎ(乗り継ぎ時間12時間以内)を含む。)、貨物便、人道的フライト等の運航は許可する。)。
全ての種類の入国査証の発給を一時的に停止するとともに、未入国の外国人に発給済の電子査証、入国査証、上陸許可、数次査証及び滞在査証を含む全ての査証の効力を一時的に停止する。
赤道ギニア
赤道ギニア国民の入国を制限する国(注:日本を含む。)の国民について、赤道ギニアへの上陸を許可しない。ただし、①赤道ギニアに居住する外国人、②有効な代替査証のある外国人、③専門分野又は投資の目的で招待され、それに対応した査証のある外国人、④その他大使館の領事サービス手続により取得された入国査証を有する乗客については、上陸を許可する。
セネガル
セネガル国民の入国を制限する国(注:日本を含む。)の国民について、セネガルへの上陸を許可しない。ただし、①セネガル滞在許可証を有する外国人、②航空会社職員、③セネガルを経由する乗継の乗客、④外交官、国際機関職員、及び、セネガル政府又は国際機関によって招へいされた者、⑤保健・医療従事者・研究者、⑥軍人、人道支援従事者、文民保護従事者、⑦国際的保護を必要とする者又はその他の人道的理由を有する者、⑧セネガルに留学する外国人、⑨経済的観点から必要とされ、延期できない又は海外ではできない業務に従事する高度外国人材、⑩セネガル政府により許可された者については、上陸を許可する。
ソロモン諸島
2020年3月22日から、全ての外国人渡航者の入国を許可しない。
タイ
国籍を問わず、次の者について入国を許可する。①労働許可書所持者並びにその配偶者及び子弟、②永住者、③タイ国籍保有者の両親、配偶者及び子弟、④タイ国内で医療サービスを受ける外国人及びその介助者、⑤留学生及びその両親、⑥タイに駐在する外交官、外国政府職員、国際機関職員等並びにその両親、配偶者及び子弟、⑦長期滞在査証(ノンイミグラントO-A、O-X)保持者、⑧APECビジネストラベルカード保持者、⑨タイ・プリビレッジカード保有者、⑩メディア関係者、⑪観光ビザ(TR)及び特別観光ビザ(STV)保有者(注:①~⑥は7月1日以降、⑦及び⑧は2020年9月29日以降、⑨、⑩及びTRは2020年10月1日以降、STVは2020年12月9日以降入国可。)。
また、2020年12月22日から2021年9月30日まで、日本を含む観光ビザ免除対象国の国籍者で、観光目的で45日以内の滞在の場合は、ビザ免除でタイ入国が可となる。
全ての渡航者は、タイ入国前の入国許可書の取得等(https://coethailand.mfa.go.th/ )及び入国後の14日間隔離等の入国条件・行動制限に従うことが必要である。
なお、外国人の入国は、タイ政府が許可した臨時便・特別便等への搭乗でのみ可能となる(国際定期商用便の運行は再開しない。)。
台湾
2020年3月19日から、外国人の観光目的での入境は一律禁止されている(含、友人訪問等。)。
2020年6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境が可能となる。
留学生の入境については、2020年8月24日以降、全ての国・地域の学位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む)の入境を開放している。
2020年3月24日から当面の間、航空機のトランジットが禁止されているが、2020年6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開した。具体的には、一部の乗り継ぎ便を除き、特定の航空会社(現時点ではチャイナエアライン、エバー航空、キャセイパシフィック航空)が運航する便を利用し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り、乗り継ぎが認められる。
2020年12月1日から2021年2月28日までの間、台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明書を得なければ、訪台便に搭乗できない。
2020年1月1日から、当面の間、外国人の入境を原則禁止する(居留証を有する外国人の再入境、ビジネス上の契約や外交公務による訪台、人道的考慮を有する訪台、台湾人の配偶者・未成年の子女及びその他特別な許可がある場合は除く。)。また、トランジットを暫時停止する。
タジキスタン
原則全ての外国人及び無国籍者に対して、出入国制限を実施する。
チャド
2020年8月1日から国際便を再開したが、公用目的以外の入国は基本的に許可しない。
中国
2020年3月31日から、15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。
2020年3月28日から、それまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。
新たに取得した査証での入国は可能である。2020年6月17日から東京・名古屋の中国査証申請サービスセンター、2020年6月18日から大阪の中国査証申請センターにおいて、経済貿易・科学技術・人道主義等の理由に限り、現地外事弁公室の招待状の事前取得など条件付きで査証発給を再開している。
2020年9月25日から、日本から中国への渡航には、航空機搭乗前3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明書が必要である。
2020年9月28日から、就労及び家族との同居についての居留許可を有する外国人の査証なしでの入境を許可する。
2020年11月2日から、既に招聘状を取得済みの経済・貿易・科学技術関連事業に従事者、「外国人工作許可通知」及び招聘状を取得済みの就労予定者、重篤直系親族の看病や直系親族の葬儀参加者、乗務査証に査証申請範囲を制限している。
2020年11月30日から、ビジネストラック、レジデンストラックが運用開始している。詳細な条件等は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page24_001212.htmlを参照。
チリ
サンティアゴ国際空港のみにおいて国境を再開し、全世界からの非居住外国人の入国を許可する。
ツバル
2020年3月23日から、飛行機、船舶に対して国境を閉鎖する。
デンマーク
デンマーク国外に居住する外国人は原則として入国を禁止する。但し、人道的理由により渡航する者、デンマークに雇用がある者、貨物輸送をはじめとした一部の職務従事者等に限り、入国を許可する。
トリニダード・トバゴ
政府の許可がない場合、旅客運送を目的として入出港する航空機・船舶に対し、全ての空港及び港湾を閉鎖する。
トルクメニスタン
他国との全航空便を停止する。全ての隣接国との陸路国境を閉鎖する。
トンガ
トンガの旅券保持者、有効な居住査証所持者、有効な就労査証所持者、及びトンガ保健省と外務省により承認された海外旅行者のみが、帰還用フライトに搭乗し、トンガへの入国が認められる。
ニウエ
ニウエ行きフライトの乗客数は26人までに制限する(8月末まで)。ニュージーランド居住のニウエ人、ニウエ居住者、ニウエ人の配偶者や子供、外交官、技能専門職等を含むエッセンシャル・ワーカー及び渡航する切迫した理由がある者のみ入国が可能となる。ニュージーランド以外の国からニウエに入国する場合、内閣の許可証が必要となる。
ニューカレドニア
2020年3月19日から、全ての非居住者の入域を拒否する。
- 在シドニー総領事館ホームページ(領事業務を遂行)
ニュージーランド
自国民、ニュージーランド永住権所持者、有効な渡航条件を有するニュージーランド居住権所持者(ニュージーランド国外で居住査証を取得しニュージーランドに初めて渡航する場合は除く)、及びそれらの家族を除き、原則外国人の入国を禁止。また、船舶による入国も引き続き禁止する。なお、オークランド国際空港のみ、空港を出ることなく24時間以内に乗り継ぐなどの条件を満たす場合は乗継ぎ可能となる。
ネパール
外国人に対する到着査証の発給を基本的に一時停止する。
外交団、国際開発機関、国連職員、国際NGO及びそれらの家族は、ネパールに乗り入れる国際線フライトへの搭乗が許可される。その他の外国人の入国には、ネパール政府の承認を得た上で、事前査証又は到着査証を取得する必要がある。全ての国境からの入国は停止中である。
ノルウェー
在留資格を持つ者に加え、①仕事目的で北欧諸国から入国する者、②就労のための滞在許可を新たに取得した又は滞在許可が不要の高度技術者である外国人、及びノルウェーでの就学許可を新たに得た外国人学生、③ノルウェーにいる家族又は恋人等確立された関係にある者を訪れるEU・EEA圏外(日本を含む)からの者、④シェンゲン・EEA域内・英国から入国する者に対して、入国を許可する。
バヌアツ
2020年3月20日から、全ての国境を閉鎖する。
パプアニューギニア
何人もジャクソンズ空港、モトゥケ港、ラバウル港、マダン港以外から入国することはできない。
パプアニューギニア行きのフライトに搭乗するためには、警察長官の書面によるパプアニューギニア入国許可を取得しなければならない。
ハンガリー
2020年9月1日から、一部の例外を除き、日本人を含む全外国人の入国を禁止する。商用目的で入国する者(文書等により商用であることを証明する必要あり。)、ハンガリー国籍保有者の家族、ハンガリーの永住権を有する者及びその家族、並びに有効なハンガリーの滞在許可証を有する者は、入国を許可する。また、特別の理由(病気治療、留学、親族の結婚式・葬儀への出席等)がある場合には、警察に対する特別入国許可申請を行い、許可を得ることを条件に、入国を許可する。
バングラデシュ
カタール、英国、アラブ首長国連邦、中国、マレーシア、モルディブ、スリランカ、トルコ、バーレーン、オマーン、サウジアラビア、シンガポール及びクウェートからの商用旅客機を受け入れる。ブータン、香港、インド、ネパール及びタイからの商用旅客機の受入れは、引き続き停止する。
海外投資家及びビジネス関係者に対して、到着査証の発給を再開する。
東ティモール
2020年4月13日から、陸路国境を一時閉鎖する。
2020年4月4日から、全ての国際商用便及びチャーター便の運航を停止する(ただし、緊急及び必要不可欠なフライトは除く。)。
フィリピン
2020年12月30日から2021年1月15日までの間、新型コロナウイルス変異株が確認されている日本を含む国・地域からの外国人の入国を禁止する。
フィンランド
フィンランド国籍者及びフィンランド在留外国人を除き、日本を含む複数の対象国からの入国を原則禁止する。ただし、人道上の理由で渡航する者、医療従事者、貨物輸送従事者、国際機関職員等をはじめとした一部の職務従事者は入国を許可する。
ブータン
原則として、渡航者の入国を禁止する。ただし、入国後の21日間の検疫等を条件に、高技能外国人労働者の入国査証の発給を再開する。
ブルネイ
2020年3月24日から、外国人渡航者(永住者を除く。)の入国及びトランジットを禁止する。2020年9月15日から、重要なビジネス関係者(含む公務)、留学、治療目的の滞在、直近親族訪問等は、申請に基づき、関係機関が個別にトラベルパスの発給可否を判断する。
ベトナム
2020年3月22日から、全ての国・地域からの外国人の入国を停止する(ただし、外交旅券、公用旅券所持者、その他特別な場合(①重要な外交活動に参加、従事する外国人、②専門家、企業管理者、高技能労働者等)に対しては、必要であれば査証を発給する。在ベトナムの各代表機関が、それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。さらに、専門家、企業管理者、高技能労働者については、居住国の権限ある陰性証明書を提示し、証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)。ハノイ空港、ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。
ベネズエラ
緊急時の運行、貨物・郵便機等以外の航空機の運航を制限する。ただし、2020年11月2日から、ベネズエラ国内12の国際空港(マイケティア(カラカス)国際空港を含む)ではトルコ、メキシコ、ボリビアとの間の商用便の運航を例外的に認める。
香港
海外から航空機で香港国際空港に到着した全ての非香港居住者、中国本土、マカオ、台湾から入境する非香港居住者で、過去14日以内に左記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。
航空機搭乗当日又は搭乗21日以内に2時間以上英国又は南アフリカに滞在歴のある全ての者の香港行き航空機への搭乗を認めない。
香港国際空港は、2020年6月以降、香港への入境を伴わないトランジットについて段階的に再開する。具体的には、出発地でスルーチェックイン手続きを済ませ、乗り継ぎ時間が24時間以内の便に搭乗する旅客のトランジットを許可する。
マーシャル
全ての国からの空路による入国を禁止する。
マカオ
2020年3月18日から、全ての非マカオ居住者の入境を禁止する(中国本土・香港・台湾居住者及び外国人就労者を除く。)。
2020年3月19日から、中国本土・香港・台湾居住者である外国人就労者以外の全ての外国人就労者の入境を禁止する。
2020年12月23日から、中国本土・香港・台湾居住者であって、過去21日以内に外国・地域への渡航歴がある者の入境を禁止する。ただし、マカオの公共利益(疾病予防と治療、緊急救助)やマカオの正常な運営・居住民の基本的生活の維持に必要な例外的状況に限り、入境制限免除の申請ができる。
外国人(中国本土、香港(香港永久居民ID保持者に限る)、台湾居住者でない非マカオ居住者)で過去21日間中国本土に滞在し、かつ①マカオ居住者の配偶者又は子女、②居留許可を得た者、③マカオ高等教育機関に在籍する学生、④マカオで重要なビジネス、学術、専門分野での活動に参加する者、⑤外国人就労者の居留許可を得た者又は就労目的の入境許可を得た者及び居留許可を既に得た又は得る条件を満たす同行家族については、入境制限免除の申請ができる。また、外国人(中国本土、香港(香港永久居民ID保持者に限る)、台湾居住者でない非マカオ居住者)で中国本土以外から入境する者で、マカオの公共利益(疾病予防、緊急援助)やマカオの正常な運営・居住民の基本的生活の維持に必要な例外的状況に限り、入境制限免除の申請ができる。
マカオ国際空港におけるトランジットを停止する
- 在香港日本国総領事館ホームページ(マカオ管轄)
マダガスカル
2020年3月20日から国内全ての空港で国際線の運航を停止していたが、2020年10月1日から北部のノシベ島の空港でのみ国際線が再開した。ただし、当該国際便による渡航者のマダガスカル本土への渡航は禁止する。
マラウイ
①マラウイ国民、②マラウイの居住許可保持者、③マラウイに住居がある、又は通常居住している者、④マラウイで医療サービスを提供する必要がある医療関係者、⑤在マラウイ、又はマラウイで乗り継ぎ他国に移動する外交又は領事職員、⑥上記①~⑤の配偶者・子女・扶養家族である者のいずれかに限り、入国が可能となる。
なお、①新型コロナウイルス予防措置の支援・実施団体に所属する者、②生活必需品の運搬を行う車両の運転手又は航空機若しくは船舶の乗務員、③上記②の車両・航空機・船舶の運営に関係する者、④上記②の運搬に不可欠なサービスに関係する者、⑤入国管理法に則ってマラウイ政府が決定する条件を満たす者については制限措置を緩和する。
マレーシア
2020年3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する(注:出国は可能。)。
例外として、①2020年5月17日から、MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)査証保有者の再入国を許可する。
また、②2020年6月10日から、主要又は技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国を許可する(いずれも現地駐在者が対象。国籍は問わない。)。
③2020年6月24日から、留学生(高等教育機関、インターナショナルスクール)及び医療ツーリズム目的の渡航者の入国を許可する。
④長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及びその家族についての入国を許可する。
⑤永住者について入国を許可する。
2020年9月7日から、上記①~⑤の例外にかかわらず、(ア)累積感染者数が15万人を超える国(※2020年9月7日時点で15万人以上の国を指し、米国、インド、ブラジル等23か国。なお、日本は含まれていない。)の国籍者、及び(イ)当該国に居住する非マレーシア国籍者等の入国を原則拒否する。
2020年9月21日から、上記②に該当する者は、対象23か国の国籍者又は当該国に居住する非マレーシア国籍者であっても入国を許可する。
ミクロネシア
2020年4月17日から、新型コロナウイルスの症例が確認されている国・地域からの渡航者は、新型コロナウイルスの世界的な大流行が続く限り、一部の例外を除き、入国を禁止する(ただし、州によっては更に厳しい規制がとられているため注意が必要。)。
南スーダン
全ての入国者に対して、事前に国家タスクフォース発行の許可証の取得を義務付ける。
ミャンマー
2020年3月31日から、商用旅客航空便の着陸を禁止する。
2020年3月19日から、陸路での外国人の出入国を禁止する。
2020年6月上旬以降、政府事業、建築事業、経済活動等に係る職務を果たすことを目的とする場合に限り、一定の条件の下、外国政府関係者及びビジネス関係者への査証発給を再開し、入国を許可する(ただし、上述のとおり、現在、商用旅客航空便の着陸は禁止されており、日本人のミャンマーへの入国は、ミャンマー人の自国帰還のための臨時便への同乗に限り可能。)。
モンゴル
モンゴル発着の全航空便の運航を停止するとともに、2021年3月31日まで外国人の入国を原則禁止する。
ラオス
新型コロナの市中感染国(日本含む)を出発・経由した渡航者の入国を禁止する。
レソト New!
入国は、①必要不可欠な物資・サービスの提供を目的とする場合、②外国人労働者として職務に従事する場合、③医療を受ける場合、④親・子供・兄弟姉妹・祖父母の葬儀への出席を目的とする場合を除き、認められない。
2.日本からの渡航者や日本人に対して入国に際して条件や行動制限措置を課している国・地域
アイスランド
日本からの渡航者は、空港でのPCR検査又は2週間の自主隔離措置のいずれかが要請される。
アイルランド
全ての入国者に、入国前72時間以内のPCR検査での陰性結果を提示する義務を課す(国際的な運送業従事者、6歳以下の子供等は免除。)。
全ての入国者に、入国後14日間の滞在先及び連絡先を申告等するCOVID-19旅客位置情報フォームを入国前にオンラインで提出する義務を課す(https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-US/passenger/)。日本を含む欧州外からの入国者に、14日間の行動制限(出勤、公共交通機関の使用、他人の家への訪問、自宅への他人の招き入れ、必要不可欠な場合を除く買物等の禁止)を要請する(なお、欧州からの入国者については、行動制限を要請する場合としない場合がある。)。ただし、以下に該当する者については行動制限を免除する。
ア 国際的な運輸業従事者(航空、海運、道路運送を含む)
イ 欧州理事会勧告(2020年10月13日)に記載された必要不可欠な用務のための渡航者。当該渡航者には以下を含む。
・緊急の商用により渡航する旅客
・緊急の家族の理由により入国する旅客
・他の地域で緊急の用務に従事した後にアイルランドに戻る旅客であって、当該地域滞在中に緊急の用務以外では行動制限を行っていたもの 等
また、入国後5日後以降のPCR検査で「陰性/検出されず」となった者については行動制限を解除する。
アゼルバイジャン
特別便に搭乗する際、バクーまでの直行便の出発48時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を提出する必要がある。アゼルバイジャンの空港到着時、全ての搭乗客に対する体温検査を実施する。必要に応じて特別検査も行う。感染が疑われた場合、空港内の医療ブースで更なる検査を実施の上、感染が認められた場合には緊急医療機関に搬送される。
アラブ首長国連邦(UAE)
アブダビ首長国への入国者には、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、入国時のPCR検査、10日間の自主隔離、自主隔離期間中の追跡リストバンドの装着等を義務付ける。なお、「グリーン国」からの渡航者については、自主隔離を免除する。
※「グリーン国」:ブルネイ、中国、香港、台湾、マカオ、タイ、ニュージーランド、ニューカレドニア、モンゴル、マン島(英国)、クウェート、カタール、サウジアラビア、オマーン、モーリシャス、サントメ・プリンシペ、セントクリストファー・ネービス(日本は含まれない。)。
ドバイ首長国への入国者については、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示のみ求められる(UAE居住ビザ所持者は、陰性証明書の提示に代えて、入国時にPCR検査を受検することも可能。)。
なお、ドバイ経由のトランジット客の事前PCR検査は、目的国が要求していない限り原則不要である。
その他の首長国への入国者には、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、入国時のPCR検査、PCR検査の陰性結果が出るまでの自主隔離等を義務付ける。
アルゼンチン
入国に当たっての主な検疫措置は以下のとおり。
ア オンライン誓約書の提出
イ 渡航の72時間前にPCR検査を受け、同陰性結果を上記アに添付し提出、また、搭乗時に提示
ウ 滞在期間中の新型コロナウイルスに伴う治療・入院・隔離等がカバーされる海外旅行保険への加入
アルバニア
入国後、欧州疾病予防管理センター(ECDC)の基準に基づく特別な場合とアルバニア保健当局が判断する場合には、2週間の自己隔離が課される場合がある。
アルメニア
全ての入国者に対して、「到着前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書の提示」又は「入国時の私費によるPCR検査の受検」を義務化する。PCR検査陰性証明書は以下の条件を満たす必要がある:①アルメニア語、ロシア語又は英語で記載されていること、②受検者の氏名・生年月日・旅券番号・検査機関の名称及び所在地等の情報が記載されていること、③検査機関のスタンプ及び検査機関の長の直筆署名があること。この場合、身体所見により強制入院が必要と判断される場合を除き、自己隔離義務は免除される。また、入国時にPCR検査を受検する場合、自己隔離への承諾書への署名を求められるほか、検体採取証明書の交付を受け、空港到着ロビーから出る際にこの証明書を警察又は保健労働監督機関の職員に提示することにより、空港から離れる許可を受ける。その後、自己申告した隔離場所へ移動し、48時間以内に通知される陰性結果の到着まで自己隔離を行わなければならない。また、空港到着ロビーへの出迎え者の立入りは禁止する。
アンゴラ
入国が認められる全ての渡航者に対し、出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示及び少なくとも7日間の自宅検疫(注:実質的な隔離)を義務付ける。外国人非居住者で、物理的距離の確保等、自宅検疫を実施する条件を満たさない者については、政府指定施設での検疫を義務付ける。検疫は、開始から7日目以降に実施される検査の結果、陰性が確認された後、保健当局により解除される。
アンティグア・バーブーダ
全ての渡航者は、入国に際してマスクを着用しなければならず、健康申告書の記載、スクリーニング及び検温が空港到着時に課され、到着後14日間は検疫命令及び検疫規則に従い、監視される。滞在中は、公共の場所では常時マスクを着用しなければならない。また、新型コロナウイルスの症状がある渡航者は、保健当局が定めるとおり、隔離される。1泊を要する乗り継ぎを行う渡航者等は、政府が指定する宿泊施設等での待機を要請される。なお、乗り継ぎを行う者を含む全ての渡航者は、入国7日前以内に実施されたPCR検査の陰性証明書の携行が必要。
イタリア
ア 首相令に基づき、イタリアへ入国する者に以下(ア)~(ウ)の義務を課す。なお、入国に先立つ14日間に下記リンク先に記載のリストEの国・地域に滞在又は乗換えした者については、一定の理由があり、所定の宣誓書を通じて渡航理由が証明される場合を除き、入国及び乗換えを禁止する。 ※国・地域のリスト及び下記(ア)~(ウ)の詳細については下記「参考ページ」を参照。日本はリストDに含まれる。 【参考ページ】https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201203DPCM.html
(ア)入国前の検査実施 イタリアへの入国に先立つ14日間に、リストCの国・地域で滞在又は乗り換えをした者は、イタリアに向かう公共交通機関に乗る際、入国前48時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査の陰性結果(注)を提示する義務がある。リストC以外の国・地域(日本含む)については、イタリア政府が特別に定めるケースを除いて、陰性証明書の提示義務はない。(注:陰性証明の要件は次のとおり。a 咽頭拭い液によるPCR検査または抗原検査とすること、b 入国前48時間以内に検査を実施すること。)
(イ)入国時の申告義務 ・リストB、C、D(日本含む)、Eの国・地域からイタリアに入国する者は、イタリアに向かう公共交通機関に乗る際、イタリア国内での滞在期間にかかわらず所定の宣誓書(注:詳細は上記参考ページを参照。)を提出する義務がある。 ・イタリアへの入国に先立つ14日間にリストC、D(日本含む)、Eの国・地域に滞在又は乗換えをした者は、症状の有無にかかわらず、地区を管轄する保健当局の予防局に対しイタリアに入国したことを速やかに通報する義務がある。また、入国後に症状を発症した場合には、保健当局に対しその旨を速やかに通報する義務がある。
(ウ)入国後の健康観察及び自己隔離
イタリアへの入国に先立つ14日間に、リストD(日本含む)、Eの国・地域で滞在又は乗換えをした者は、一部の例外を除き、入国後、私的な交通手段で自己隔離先に移動し、14日間の自己隔離を行う義務がある。ただし、新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件に、以下の条件等にあてはまる者は14日間の自己隔離義務が免除される。
a 国際レベルでのスポーツイベントの参加を含む、延期できない理由により、イタリア保健省の事前許可を得た上で入国する者(イタリアに向かう公共交通機関に乗る際に入国48時間前に実施したPCR検査又は抗原検査の陰性結果を提示する義務あり。)
b 文書により証明される業務上の理由、健康上の理由又は緊急の事情により、イタリアに120時間を超えない範囲で滞在する者
c 私的交通手段により、36時間を超えない範囲でイタリアを通過する者
d 文書により証明される業務上の理由によりイタリアに入国する、EU加盟国及びリストA、B、C、D(日本含む)の国・地域の市民及び居住者(ただし、イタリアへの入国に先立つ14日間にリストCの国で滞在又は乗換えを行った者を除く。)
e イタリア国外での滞在が120時間を超えない、文書により証明される業務上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員
f 職務を遂行する、欧州連合・国際機関職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員
イ その他
イタリア政府は、入国に際し、新型コロナウイルス接触確認アプリ「Immuni(インムーニ)」のダウンロードを推奨している(https://www.immuni.italia.it/)。
イラク
入国後14日間の自主隔離が必要となる。入国に際しては、搭乗前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書の提示を義務付ける。
クルディスタン地域については、到着前30日以内にイランに滞在した者を除き、空港でPCR検査を受ける場合又は搭乗前48時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を携行する場合に入域できるが、入域後14日間は定期的に自らの健康状態を確認し、仮に症状が出た場合には直ちに保健庁に通報する必要がある。新型コロナウイルスの症状がある場合又は陽性者との接触が認められる場合には、クルディスタン地域入域後14日間の自主隔離を行う必要がある。
イラン
イランに入国する全ての渡航者に対して、イラン入国に際し、①イラン入国前96時間以内に出発国の厚生当局の承認を得た医療機関によって発行されたPCR検査の陰性証明書の携行、②入国時のPCR検査の受検、③新型コロナウイルスに関する自己申告書(航空会社から入手可能。)の提出、④サーモグラフィ検査等のスクリーニング検査を義務付ける。また、イラン入国に際し、新型コロナウイルス感染症の症状がみられた外国籍の渡航者は、PCR検査で陰性が判明し、症状が回復するまでの間、厚生省が指定した場所で隔離される(イラン国籍の場合、誓約書を提出の上自主隔離。)。欧州からの渡航者については、入国時のPCR検査の結果にかかわらず、2週間の自主隔離を求める。
インド
入国後、原則、最初の7日間は政府指定施設での隔離が必要となる。その後、更に7日間の自宅等での自主隔離が必要となる。ただし、出発前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書と同証明書が真正であることの誓約書をポータルサイト(www.newdelhiairport.in)からオンラインで提出し、事前に承認を得られれば、隔離は免除される(ただし、免除対象者は健康のセルフモニタリングが求められる。)。
インドネシア
入国時に遵守すべき保健プロトコル及び持参すべき健康証明書の要件は、以下のとおり。
2021年1月1日から2021年1月28日までは、入国が認められるのは一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者のみであり、入国の際に下記の措置が実施される。
・インドネシアに到着後、検疫当局による体温測定、e-HAC(電子ヘルス・アラートカード)に入力された有効期間72時間以内の健康証明書の確認に加え、PCRの再検査を実施。その後5日間、外国人は、政府が認定した宿泊施設で、自費で待機。5日間の隔離の後、再びPCR検査を受検し、結果が陰性であれば、移動を許可される。
(注)健康証明書の要件:
①決まった書式はない(様式自由)ものの、インドネシア入国前7日以内に医療機関が英語で発行したものであること
②申請者が航空機搭乗に適しており、発熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、呼吸困難などの呼吸器感染症の症状がないことが記載されたものであること
③原則として、PCR検査陰性結果の記載が含まれたものであること
ウクライナ
外国人は、ウクライナ滞在期間中の新型コロナウイルス感染症の治療等をカバーする医療保険・海外旅行傷害保険に加入し、その証明書(ウクライナ語、ロシア語又は英語)を携行することが求められる。
ウズベキスタン
2020年12月25日以降、ウズベキスタンに入国する全ての渡航者に対し、到着する空港等の入国ポイントにて新型コロナウイルスのスピード抗原検査を実施する。当該検査は、出発国の国別感染状況評価(緑、黄、赤)や新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明書の有無にかかわらず一律に実施され、費用は個人負担(14万スム(約1400円)。なお、留学目的は5万スム(約500円)。)となる。同検査で陽性反応が出た場合であって、症状がある場合は指定医療施設での治療となり、無症状の場合は自宅等での治療となる。陰性の場合は、入国後14日間の自主隔離は不要である。
英国
アイルランド、チャネル諸島及びマン島を除く全ての国・地域からの渡航者(英国在住者も含む。)は、事前にオンラインで連絡先、旅程の詳細、自己隔離場所をフォーム(注1)に登録(入国48時間前以降登録可能)のうえ、入国時に提示する必要がある。
上記に加え、2021年1月18日午前4時(現地時間)以降、イングランド及びスコットランドへ到着する全ての渡航者(英国在住者を含む。11歳未満の子供、乗務員等を除く。)に対し、旅行を開始する日の3日前以降における新型コロナウイルス検査の受検と、渡航前及び到着時における陰性証明書提示の義務付けが予定されている。陰性証明書を提示できない場合、イングランド又はスコットランドに向かう交通機関の利用を拒否される場合があるほか、イングランドについては到着時に同証明書を提示できない場合500ポンドの罰金が科される。
直前10日間に、自己隔離免除対象国・地域(注2)以外に滞在(一部の条件下以外のトランジットを含む。)した場合、入国後10日間の自己隔離が求められるが、日本を含む一部の国・地域からの入国については自己隔離が免除される。
イングランドでは、自己隔離免除対象国・地域以外に滞在した最終日から5日間経過以降、任意で検査を受けて陰性だった場合に、自己隔離を終了できる制度を選択可能。
(注1)https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
(注2)自己隔離免除対象国・地域は英国内の4地域でそれぞれ設定。最新情報については、英国政府発表及び各自治政府発表で御確認ください。
・イングランド https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
・ウェールズ https://gov.wales/exemptions-self-isolation-coronavirus-covid-19-html
・スコットランド https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/exemptions/
・北アイルランド https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exemptions
エクアドル
全ての入国者は、エクアドル到着前10日以内に実施されたPCR検査陰性証明書を提示しなければならない。また、入国時に無作為に抗原検査を実施し、陽性の場合は10日間、保健省が指定する施設で隔離を行わなければならない。
エジプト
エジプト入国に際しては、PCR検査による陰性証明書が必要となる。
陰性証明書の要記載事項(英語又はアラビア語での記載が必要)は次のとおり。
・検体採取の日付と時間(検体採取日時は、エジプトに向かう航空便の出発予定時刻の96時間前までであること。)
・認可された検査機関による押印
・綿棒を用いた拭い液による検体種別(咽頭部や鼻部など採取部位の別)
・RT-PCR法による検査であること
その他、搭乗券受取前に指定の申告書への記入・提出が求められ、同申告では、エジプト滞在中に有効な医療保険への加入とその詳細の記入が求められる。航空便、タクシーを含む公共交通機関への搭乗・乗車中はマスクの着用が義務付けられる。また、エジプト到着後、検温及び指定の調査票への記入・提出が求められる。
エストニア
日本からの入国者に、10日間の自主隔離を課す(EU理事会が定める欧州外の緩和対象国(日本、オーストラリア(豪州)、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、シンガポール、ウルグアイ)のうち、過去14日間の感染者数が人口10万人あたり16人を超える国からの入国者は、10日間の自主隔離が必要となる。また、感染者数が同じく10万人あたり50人を超える国又は同じく10万人あたり25人~50人であってもエストニアでの感染率を上回っている国を経由して入国する場合も自主隔離が必要となる。)。
ただし、10日間の自主隔離の代替措置として、エストニア到着時にPCR検査を受け、結果が陰性であれば、限定的な自主隔離(職場に行くことは可能であるが不必要な接触は避ける。)に移行することが可能である。また、第1回目のPCR検査の結果判明後7日経過後に2度目のPCR検査を受け、その結果が陰性であれば行動制限は完全に解除される。
PCR検査は空港や港で67ユーロで受けられる。
エスワティニ
全ての渡航者は、入国に際し、入国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書の提示が求められる(注:72時間を超えてしまう場合は、南アフリカでのPCR検査が必要となる場合がある。)。入国時にはスクリーニングが実施され、症状が確認された場合は、強制的な隔離が必要となる。
エチオピア
エチオピアへの全ての10歳以上の渡航者は、入国に際し、エチオピア到着前120時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書(及びそのコピー)の携行が必要となる。その上で、全ての入国者に対して、7日間の自宅等での自主隔離が求められる。
エルサルバドル
エルサルバドルに入国する全ての乗客(ただし、航空機の乗務員及び2歳以下の幼児は除く。)は、エルサルバドルに向かう航空機に搭乗する前72時間以内に医療機関から発行されたPCR検査の陰性証明書(医療機関の署名・押印は不要。)を、搭乗する航空会社のカウンターに提示する必要がある。
オーストラリア(豪州)
一部の指定された航空便を利用してニュージーランドから渡航する者を除き、全渡航者に対して、指定された施設における14日間の強制的な自己隔離を義務付ける。被隔離者は入国後10日目と12日目に、計2回の新型コロナウイルス検査を受検する。
オーストリア New!
オーストリア入国前に、原則として、下記登録サイトを通じた事前のオンライン登録を義務付ける。ただし、電子フォームによる登録が不可能な場合には、様式E又はFに記載し携行することも例外的に可能となる。なお、越境通勤者やトランジット旅行者等については登録義務を免除する。
事前登録には、氏名、生年月日、オーストリア国内の住居又は滞在先住所(隔離先と異なる場合)、オーストリア入国日、オーストリア出国日(出国予定の場合)、出発国・地域(注:日本出発の場合は、経由国にかかわらず、「Japan」を選択。)、入国前10日間の滞在国、連絡先(電話番号、メールアドレス)、医師の診断書(陰性証明書)の有無の入力が必要であり、オンライン登録を行った後にダウンロード又は登録先メールアドレスに送付される送信確認書を(携帯電話等にて)データで、又は印刷して携行し、検査時に求めに応じて提示する必要がある。
入国前オンライン登録サイト(英語版)
https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html
(注:このサイト下部の”Single entry form / Pre-Travel Clearance ”から登録。)
様式E(独語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig
様式F(英語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig
オマーン
全ての国からの渡航者は、到着前72時間以内に発行された陰性証明書の取得、入国時のPCR検査受検、行動監視等を行うアプリ(Tarassud+) への登録、感染者追跡ブレスレットの着用及び入国後7日間の自主隔離が必要(6日以内の滞在の場合も必要。)。7日間の隔離措置の後、PCR再検査で陰性が確認されれば、自主隔離を終え、ブレスレットを外すことができる。
ガーナ
入国にあたっての主な検疫措置は以下のとおり。
ア ガーナに渡航する全ての乗客は、出発国 (the country of origin)の認定検査機関が発行する新型コロナウイルス陰性証明書を携行しなければならない。当該検査は出発国から出発する予定時刻の前72時間以内に行わなければならない。
イ 全ての乗客は、ガーナ入国前にオンラインで健康宣言書を記入しなければならない(https://www.ghs-hdf.org/hdf/)。
ウ 飛行機を降りた乗客は、マスクを着用しなければならない。
エ 全ての乗客(5歳未満の子供は除く)は、コトカ国際空港のターミナルにおいて義務的な検査を受けなければならない。なお、検査費用(150米ドル)については、ガーナ入国前にオンラインで支払わなければならない(https://myfrontierhealthcare.com/Home/Ghana)。
オ 当該検査で陽性となった乗客は、保健当局による追加の検査及び管理の対象となる。
ガイアナ
全ての渡航者は、到着48時間前までに、オンライン上で事前到着旅客位置情報フォームへの登録を行う。渡航72時間前以内に実施されたPCR検査陰性証明書を保持している場合には、入国を許可される。
カザフスタン
例外的に入国できる外国人は、入国72時間以内に取得されたPCR検査の陰性証明書を持参する必要がある(5歳未満の子供を除く。)。入国の際、体温測定と質問調査、新型コロナウイルス感染症の症状に関する説明を受け、同意書を提出した上で、目的地において健康観察を行う必要がある。発熱が認められる場合、感染症病院にて隔離される。
カタール
日本を含む低リスク国からの渡航者は、入国時にPCR検査を受け、入国後1週間の自主隔離を行うとともに、自主隔離期間終了後、ヘルスセンターにおいて再度PCR検査を受ける必要がある。なお、カタール政府に認定された検査施設から出国48時間前以降に発行された陰性証明書を有していれば、入国時のPCR検査は免除される。
カナダ
- 2020年3月18日から、例外的に入国する全ての者に対して、症状の有無にかかわらず、宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。空路による入国に関し、カナダに入国する乗客及びカナダから出発する乗客に対して、搭乗前の健康確認の問診の他、体温検査の受検を義務付ける。
- 2020年4月15日から、事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合、公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。
入国者に対して、入国時又は入国前に、連絡先及び自主隔離計画をアプリ又はウェブサイト(https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html)を通じて登録することを義務付ける。また、65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。違反した場合、最大で罰金75万加ドル若しくは禁固6か月又はその両方の罰則が科される。
- 2020年4月20日から、出国者及び入国者は、空港の以下の場所・場合において、非医療用マスクを着用するか、又は鼻と口を覆わなければならない。搭乗時にマスクを所持していない場合、旅行継続は認められない。
(ア)検査場
(イ)他人と2メートルの距離を保てない場所
(ウ)保健当局に指示された場合
- 2021年1月7日から、空路で入国する5歳以上の全ての者に対して、カナダへの出国前72時間以内の陰性証明取得を義務付ける。同証明書は、搭乗前に航空会社に提示する必要がある。検査は、PCR法又はLAMP法により鼻咽頭、喉又は唾液から検体採取したものである必要があり、自治体又は第三者機関に認められた検査機関等で受検することを推奨する。陰性証明(書面又は電子データ)には、渡航者の氏名及び生年月日、検査実施機関の名称及び住所、検査日、検査方法(PCR法又はLAMP法)並びに検査結果が全て記載されている必要がある。
- 入国時に提示された指示に違反した場合、禁固6か月以内若しくは罰金最高75万加ドル、又はその両方が科される。更に、同違反が他者の死亡又は深刻な身体的危害を及ぼした場合、罰金最高100万加ドル若しくは禁固3年以内、又はその両方が科される。
(ブリティッシュ・コロンビア州)
2020年4月8日から、国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者に対して、事前又は入国時に、オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は、事前のオンラインによる提出を推奨。)。
(アルバータ州)
2020年5月20日から、国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者に対して、検査場における隔離計画の提出を義務付ける。隔離計画には、到着後14日間の隔離場所、隔離場所までの移動手段、食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報を記載する必要がある。
(マニトバ州)
2021年1月4日から、海外からの全ての渡航者に対し、マニトバ州到着後直ちに新型コロナ検査を受検することを要請する。
ガボン
全ての渡航者は、ガボン入国に際し、陰性証明書(注)を提示する必要がある。また、到着時にも空港でPCR検査を受検し(有料:20,000CFAフラン)、検査結果が通知されるまで自宅で自己隔離する必要がある。 (注:PCR陰性証明書の要件は次のとおり。(ア)出発便搭乗の5日前までにPCR検査を受検すること、(イ)出発国の保健当局が認可した施設で受検すること、(ウ)書式の指定はないが、英語又はフランス語で作成されたものであること。)
韓国
全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに、韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては、相互主義の観点から、査証免除・無査証入国を制限している。日本については、相互主義の観点から、2020年3月9日以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。
全ての入国者に対して、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出並びに自己診断アプリのインストール等を求める。
全ての入国者に対して、入国後3日以内のPCR検査の受検及び原則14日間の自宅又は施設での隔離を義務付ける。
2020年10月8日から、日本との間でビジネストラックを開始。駐日韓国大使館・総領事館において「重要な事業上の目的の隔離免除書」を発行される外国国籍者(日本国籍者を含む。国籍不問。)及び外交・公務査証を発給される日本国籍者は、14日間の隔離が免除される。2021年1月14日から別途案内するまで(暫定2月7日まで)、隔離免除書の発給(注:ビジネストラックに当たる措置)を停止する(ただし、発給済みの隔離免除書所持者は、隔離免除が認められる。)。隔離免除を伴わない入国(注:レジデンストラックに当たる措置)は引き続き認められる。
改正感染症予防法に基づき、2020年11月13日から新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,200円)の罰金を科す。
コロナ変異株対策として、隔離解除前に追加のPCR検査を実施する。また、全ての外国人入国者に対して、出国前72時間以内に発給されたPCR陰性確認書の提出を義務付ける(空港では2021年1月8日から、港湾では同1月15日から)。
ガンビア
新型コロナウイルスの変異種が確認された国(「ホットスポット国」。日本を含む。)からの入国者については、入国前72時間以内に取得した陰性証明書の提示に加え、入国時の検査と隔離(自費負担)を義務付ける。入国時の検査で陽性の場合には、変異種についての検査も行うこととする。
カンボジア
カンボジアに入国する全ての外国人渡航者に求められる検疫措置は以下のとおり。
・入国時に、PCR検査(鼻咽頭スワブ)に基づき、かつ居住国からカンボジアに向けての出発前72時間以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する英語の健康診断書の提示
・FORTE insurance Companyのウェブサイトにて購入したCOVID-19健康保険(購入価格90米ドル、20日間有効)の提示
・保健省が指定するホテルにて14日間の隔離(宿泊費は、1泊60米ドルから75米ドル)
・2,000米ドルのデポジット支払い(デポジットは、隔離期間の宿泊費、新型コロナウイルス感染検査、移動費に充当され、隔離期間終了後3日以内に残金が返金される)
・到着時及び隔離13日目に、新型コロナウイルス感染検査の受検(感染が疑われる場合には、追加的に検査を受検)
(注:具体的な費用等については、在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000197.html、https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000271.html)
ギニア
入国3日前までに発行された陰性証明書が必要。有効な陰性証明書が確認できない場合、入国後14日間の自宅隔離が求められる。
キプロス
日本から入国する渡航者は、出発前24時間以内に指定のウェブサイト(https://cyprusflightpass.gov.cy/)で渡航情報を申請する必要がある。
キューバ
空港到着時にPCR検査を受検し、48時間以内に結果が出るまで外出を控える必要がある。旅行者は、到着時の検査結果が陰性であれば、キューバ当局の定める感染防止措置をとりつつ、自由に移動することが可能となる。
キューバに在留する外国人は、キューバ人と同様の扱いとなり、空港到着時のPCR検査後、5日目に2度目のPCR検査を受け、結果が出るまで自宅からの外出を控える必要がある。
陽性確認の場合、入国後、医師の治療、接触者の追跡を含む感染拡大防止措置に服する必要がある。2020年12月1日から、PCR検査を含む衛生措置費用として、30米ドル相当が徴収される。
キューバに入国する全ての旅行者は、出発国で認められた医療機関において出発前72時間以内に実施されたRT-PCR検査の結果証明書の提出が必要となる。
ギリシャ
ギリシャ到着前に電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))をサイト(https://travel.gov.gr)上で登録した上で、登録後に当局から送信される自動応答のメッセージ及びQRコードを入国時に提示する必要がある。また、2011年以降に生まれた者を除き、到着前72時間以内に行われた事前PCR検査(陰性)結果の証明書(注)を同様に提示する必要がある。入国時に、抽出的にサンプリング検査が実施され、検査対象となった場合、検査結果が出るまでの間、隔離を求められる。
更に、2020年12月18日から2021年1月21日までの間、ギリシャに入国する全ての者に対して、7日間の自宅等における隔離が義務付けられる。
(注)鼻腔又は口腔内粘膜の採取検査であること、英語表記で氏名及び旅券番号等の身分証明書番号が記載されていることが必要。検査機関の要件は以下のとおり。
・各国のナショナル・レファレンス検査機関(National Reference Laboratories)
・各国の公立公衆衛生検査機関(National Public Health Laboratories)
・各国の保健衛生当局が認証した民間検査機関 (必ずも新型コロナ専用である必要はない)
キルギス
キルギスに渡航する外国人及び無国籍者は、キルギスへ向けて出発する飛行機への搭乗前72時間(3日間)以内に発行されたPCR検査陰性証明書(以下「陰性証明書」)を提示することで航空機に搭乗可能となる。また、キルギス到着後、衛生検疫所の職員により、改めて陰性証明書の確認及び体温測定が実施される。フライト時間の遅延、トランジットなどで陰性証明書の有効期間が切れてしまった場合、現地の保健所(病院)等において改めてPCR検査、質問用紙の記入及び体温測定が要求される。
キルギスに陸路で入国する場合、入国前120時間(5日間)以内に発行された陰性証明書の提示と体温測定が必要となる。
空路、陸路ともに陰性証明書の提示なしでは入国は認められない。陰性証明書の有効起算日は陰性証明書の発行日。証明書の記載言語は英語又はロシア語であることが必要。
上記措置は、大使館及び領事館の職員及びその家族、国際機関の代表部の職員及びその家族、キルギス外務省及び国家機関の招待で訪問する代表団員、国際貨物と定期的な国際旅客輸送を行う運転手並びに親同伴の未就学児に対しては適用されない。
グアテマラ
10歳以上の全渡航者は、入国前96時間以内に行われたPCR検査又は抗原検査の陰性の結果を携行する必要がある。また、2歳以上は、マスク着用が義務となる(呼吸器疾患や重度の認知症によってマスク着用に耐えられない場合は免除。)。なお、全ての乗客は降機前に「健康に関する質問票」へ公衆衛生に関する情報を記入し、陰性証明書と共に提出する必要がある。
クウェート
出発便搭乗前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、入国時のPCR検査の受検及び入国後の14日間の自主隔離等が必要となる。
クック諸島
渡航者は、クック諸島に到着後、保健省の監督下で14日間の隔離措置を受ける必要がある。
グレナダ
全ての渡航者は、渡航許可証明書と到着前3日以内に実施されたPCR検査陰性証明書を携行しなければならない。また、到着時に健康申告書、免責同意書及び公衆衛生位置情報フォームを提出しなければならない。
なお、全ての渡航者は、認可された宿泊施設で最大7日間隔離され、4日目に公共の場への外出許可を得るためPCR検査を受けることができる。ただし、入国後14日間に達するまでは、接触追跡アプリを用いてモニタリングされる。
クロアチア
(滞在資格を持たない)日本人を含むEU及びシェンゲン域外国の国民が観光・商用・就学やその他の緊急の私的理由で入国する場合、実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明を提出する、又は、入国後ただちにPCR検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離することを条件に、入国を認める(検査が受けられない場合は10日間の自主隔離となる。)。ただし、入域制限解除の対象国として指定された国・地域(日本を含む。)から、経由地等に入国せずクロアチアに直接入国する者は、症状がなく、病人と濃厚接触していない場合、陰性証明の提出及び自主隔離措置を免除する。
ケニア
ケニアへの全ての渡航者は、最初のフライト搭乗96時間前までに受検したPCR検査の陰性証明書の携行が求められる。
コートジボワール
国際線到着後、全ての乗客は、検疫及びコートジボワール滞在中の追跡調査の対象となる。コートジボワールに到着する旅行者又は同国から出発する全ての旅行者に対して、検査日から起算して7日以内の新型コロナウイルス検査陰性証明書の携帯を義務付ける。
コスタリカ
コスタリカ政府が定める特定の国(※)からの入国者については、コスタリカへ向かう出発前14日間以上当該国に滞在し、同出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書を携帯していれば、隔離は免除される。
(※)コスタリカ政府が定める特定の国:シェンゲン協定加盟国(オーストリア、ベルギー、デンマーク、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス)、英国、カナダ、日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、ウルグアイ、タイ、シンガポール、キプロス、ブルガリア、クロアチア、ルーマニア、バチカン、アイルランド、モナコ、サンマリノ、メキシコ、ジャマイカ、米国(アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、コネティカット州、ワシントンDC、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ミシガン州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ニューハンプシャー州、オレゴン州、ペンシルベニア州、ニューメキシコ州、オハイオ州、ペンシルバニア州、ロードアイランド州、バーモント州、バージニア州、ワシントン州、ワイオミング州の各州)
コソボ
コソボへの入国者で、PCR検査による新型コロナウィルスの非感染証明書(4日以内に発行)を所持しない者は、7日間の自主隔離を義務付けられる(非感染証明書を所持している場合には自主隔離を行う必要はない。)。2020年6月28日から、コソボへの空路での入国者に対し、4日以内に実施したPCR検査の陰性証明書を持参することを推奨する(陰性証明書がない場合も隔離措置をとることは想定されていない。)。
コモロ
出発3日(72時間)前までに受けた有効なPCR検査の陰性証明書を携行する乗客のみ、コモロ行きの航空便への搭乗が認められる。また、乗客・乗務員は、出発・到着の際に、マスクの着用、検温(体温が38度以下であることの確認)、問診票の記入が必要となる。コモロ到着時に、新型コロナウイルス感染症の疑いのある症状のある全ての乗客は、保健当局によって隔離され、治療を受ける
コロンビア
全ての海外からの渡航者は、搭乗前96時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。ただし、渡航前の時間的制約により、PCR検査を実施できなかった、又はPCR検査の結果を入手できなかった場合、その理由を口頭で宣誓すれば、陰性証明書の提示がなくても、航空会社は当該渡航者の搭乗を許可しなければならない。陰性証明書を携行せずに入国した者は、入国後に①コロンビア国内でPCR検査を受け、陰性の結果が出るまで自主隔離を行う、又は②検査を受けることなく14日間若しくは保健当局が指定する期間の自主隔離措置を行う必要がある。なお、検査及び隔離の費用は渡航者が負担する。
コンゴ共和国
ア 入国に際し、以下の措置がとられる。
(ア)入国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明書を提示する者は、到着時にPCR検査を受けることなく入国審査を受けた後、14日間の自宅隔離となる。
(イ)入国前72時間以上10日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書を提示する者は、到着時に空港において自己負担にてPCR検査を受けた後、14日間の自宅隔離となる。
(ウ)入国時に新型コロナウイルス陰性証明書を提示しない、又は、入国前10日以上の陰性証明書を提示する者は、同国政府が指定するホテルに隔離され、48時間以内に検体を採取される(いずれも費用は自己負担。)。陰性の場合は入国から14日間の自宅隔離となり、陽性の場合は直ちに治療施設に移送される。
イ 降機時に新型コロナウイルス感染症の症状を有する者については、コンゴ共和国政府が指定する施設で14日間の隔離される。その間、2度のPCR検査を行い、陰性の結果が出た場合に解放される。
ウ トランジットの旅行者については、国外旅行の継続まで自己負担で指定ホテルに隔離される。
エ 11歳以下の子供については、上記ア~ウの全ての措置は免除される。
サウジアラビア
9歳以上の全ての外国人渡航者は、出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提出が必要となる。なお、英国、南アフリカを含む変異種感染拡大国と指定された国からの渡航者は、14日間以上変異種感染拡大国以外に滞在した後に受検したPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。
変異種が確認された国(日本を含む。)からの渡航者は、7日間の自宅隔離及び入国後6日目のPCR検査の受検が必要となる。
その他の国からの渡航者は、原則として最大7日間の自宅隔離が必要となる。ただし、入国後に受検したPCR検査(アプリを通じて予約可。)の結果が陰性であれば直ちに自宅隔離を終了することができる。
ザンビア
入国者及び出国者は、入国又は出国の14日前までに実施されたPCR検査の陰性証明書を携行しなければならない。無症状のザンビア国民及び居住者は、14日間の自宅隔離が必要となる。
サンマリノ
イタリア及びバチカン市国以外の国からの入国者(直近14日間に右2国以外の国に滞在していた者を含む。)は、入国前48時間以内のスワブ検体の分子検査による陰性証明書の提出が必要となる。
また、入国時に出発先を明らかにしない場合、又は健康管理・自己隔離に関する規定を遵守しない場合は、行政罰として1,000ユーロの罰金が科される。
※なお、証明される仕事上の理由、健康上の理由、必要性のある状況、学業上の理由を除き、サンマリノとイタリア国内でレッドゾーンに指定される州(注: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html を参照)との間の移動が禁止されているため、入国時のルートに注意が必要。
シエラレオネ
ア 全ての乗客は、出発前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書を携帯しなければならない。
イ 全ての乗客は、シエラレオネ政府の旅行ポータルサイト(www.travel.gov.sl)で、シエラレオネへの旅行許可証を取得し、また、出発地のチェックイン・カウンターで当該旅行許可証を提示しなければならない。旅行許可証は以下の内容で構成される。
・出発前72時間以内に取得したPCR検査の陰性証明
・渡航前公衆衛生乗客位置情報フォーム (Pre-departure public health passenger locator form)
・シエラレオネ到着時のPCR検査等費用の支払い証明
ウ 全ての乗客は、シエラレオネ到着時、以下のとおり義務的な検査を受けなければならない。
・PCR検査及びRDT(迅速診断)検査を同時に受ける。
2回の検温が行われ、37.5度以上の体温がある乗客は追加的検査(further observation)のため、個別に対応される。
・RDT検査が陰性の場合、乗客はルンギ国際空港からの移動が許可されるが、公衆衛生上の規定(マスク着用、手洗い、物理的距離の確保等)を遵守しつつ、PCR検査の結果を待つ。
・RDT検査が陽性の場合、PCR検査の結果が判明するまで、乗客はルンギにあるホテルで隔離される(当該ホテル滞在費用は乗客側負担となる。)。
・PCR検査の結果がRDT検査の結果に優先する。
・PCR検査の結果は、ルンギ国際空港到着時に確認された現地連絡先宛に48時間以内に通知される。
・PCR検査で陽性の場合、公衆衛生局の職員から連絡があり、適切な治療施設に搬送される。
・航空機内で陽性患者の近くに座っていた乗客は一次的接触(primary contact)とみなされ、自主隔離の上、公衆衛生局職員によるモニタリングを受ける。
エ 2歳未満の子供については、渡航前及び到着時のPCR検査は免除される。
オ シエラレオネ政府から認定を受けた外交団、国連及びその他の国際機関職員を除く全ての乗客のパスポートをPCR検査の陰性結果が出るまでの間、入国管理局がルンギ国際空港において保管する。預かったパスポートは入国管理局が常に安全に保管し、新型コロナウイルス緊急対策センターの指定する受取所で持ち主に返還される。
ジブチ
ジブチへの全ての渡航者は、最初のフライト搭乗72時間前まで、かつ、ジブチ到着前120時間以内に受検したPCR検査による陰性証明書が到着時に求められる。
ジブラルタル
日本を含む国・地域から入国後、最低14日間の自主隔離及び111(コロナ関係ヘルプライン)への連絡を義務付ける。
ジャマイカ
2020年7月10日から、ジャマイカ政府が指定するハイリスク地域(注:詳細は下記在ジャマイカ日本国大使館のHPを参照。)の居住者で、商用目的以外でジャマイカを訪問する非居住者(観光客を含む。)は、到着10日前以内のPCR検査での陰性証明書の取得及びウェブサイトへのアップロードが必要となる。
2020年6月15日以降、全ての入国者は健康スクリーニング(検温及び症状の観察等)とリスク評価の対象となる。入国時のジャマイカ保健機関によるリスク評価により、それぞれの検疫措置は以下のとおり。
【観光目的に特化した地域に留まる観光客】
①高リスクと判断された場合は、PCR検査を受け、結果判明までホテルで検疫を受ける。陽性の場合は隔離され、陰性の場合はホテル滞在が可能となる。②低リスクと判断された場合は、ホテル滞在が可能となる。
【14日以内の商用目的の非居住者】
空港でPCR検査を受け、結果判明までホテルで検疫を受ける。陽性の場合は隔離され、陰性の場合はプロトコルに従った商用活動が可能となる。
【外国人居住者及びその他の非居住者】
①高リスクと判断された場合は、PCR検査を受け、結果判明まで自宅検疫となるか、指定される政府施設で検疫を受ける。陽性の場合は隔離され、陰性の場合は14日間の自宅検疫となる。②低リスクと判断された場合は、入国日から14日間の自宅検疫となる。
ジョージア
ジョージアの官公庁・企業からの招へいに基づくビジネス出張目的での入国者の場合、自費で12日間にわたって72時間ごとにPCR検査を受けるか、又は自費で8日間の隔離措置を受けたのちに9日目と12日目にPCR検査を受けるかのいずれかを選択すること、リモートワーク目的の入国の場合、自費で8日間の隔離措置を受けたのちに9日目と12日目にPCR検査を受けることが求められる。また、ジョージア国内の大学への留学目的の場合、入国後、8日間の隔離措置を受けたのちに9日目と12日目にPCR検査を受けることが求められる。
シンガポール
長期ビザ保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシンガポールに渡航する者は、出国前72時間以内にPCR検査受検が必要となる。また、全ての入国者(永住者、長期滞在者及びビジネストラックを利用してシンガポールから日本に渡航し、その後、日本からシンガポールに戻る渡航者を含む。)に指定された施設での14日間の隔離を義務付ける(罰則あり。)。ただし、ビジネストラックを利用して、日本からシンガポールへ新規に入国する場合は、14日間の隔離は引き続き免除される。
ジンバブエ
ジンバブエ到着時に感染が疑われる症状がある場合、60米ドルの手数料、ジンバブエ保健省が認証する新型コロナ感染を確認する検査の受検(受検までジンバブエ政府指定施設にて隔離)及び(ジンバブエにおける居住地での)自主隔離を課す。陽性の場合は、隔離施設にて14日間隔離される。なお、入国時に入国前48時間以内のPCR検査陰性証明書を提示しなければならない。
スロバキア
2021年1月11日午後0時以降、過去14日の間に日本を含む複数の対象国に滞在歴がある者がスロバキアに入国する場合、以下3点を義務付ける。
ア 入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離。10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
イ スロバキア入国前に所定のウェブサイト(※)に登録。 (※) http://korona.gov.sk/ehranica
ウ 自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールでかかりつけの医師に報告。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は、各県の地元の医師に報告。
セーシェル
日本を含む入国可能国リスト掲載国からの渡航者には、出発便搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提出及び所定の宿泊施設(観光省HP掲載)への滞在を義務付ける。なお、外国からの旅行客は、入国後10日間は宿泊施設を変更できない。
セルビア
外国人は入国前48時間以内のPCR検査による陰性証明を携行する必要がある。
セントクリストファー・ネービス
全ての渡航者は、到着前に渡航許可フォームの記入をウェブサイト(www.knatravelform.kn)上で行うとともに、CDC/UKASが認定したISO/IEO 17025認証の施設で、渡航前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書をアップロードしなければならない。渡航時には同陰性証明書の写しを携行する必要がある。空港到着時には、体温検査及び健康質問票を含むスクリーニングが課されるとともに、新型コロナウィルス接触追跡携帯アプリをダウンロードしなければならない。
滞在日数に応じた検疫措置は以下のとおり。
・到着後7日まで:滞在ホテル内での移動及び活動が可能。
・到着後8日から14日まで:7日目にPCR検査が課される。結果が陰性であれば指定されたレクリエーションへの参加が許可される。
・到着後14日以上:14日目にPCR検査が課される。結果が陰性であれば、同国居住者と同等の活動が許可される。
セントビンセント
全ての入国者は、オンライン上で事前に到着フォームを記入しなければならない。加えて、到着前72時間以内のPCR検査陰性証明書を携行しなければならない。到着時にPCR検査を課す。到着後、観光庁又は保健省が認可したホテルで10日間の義務的隔離となる。到着時には支払い済みの宿泊予約証明書を携行しなければならない。隔離措置開始から4日から7日目までの間に再検査を課す。
セントルシア
入国者には体温検査を含めたスクリーニングを課し、症状がある全ての渡航者は隔離・検査する。新型コロナウイルス検査が陽性である全ての渡航者は、呼吸器系病院に搬送し、自費により治療を受けさせる。
入国者は、滞在期間中、宿泊施設(新型コロナウイルス対策認定済み)での滞在が確定していること又は政府が運営する隔離施設での滞在が事前に確定していることのいずれかを満たしていることが必要となる。
また、全ての入国者は、到着7日前以内に実施されたPCR検査での陰性証明書を事前にEメールで送付するとともに、入国7日前までに事前登録フォームの手続を行う必要がある。渡航に際しては、PCR陰性証明書、登録完了の自動応答メール及び渡航許可書を印刷の上、携行する必要がある。
なお、指定旅行圏内からの渡航者で、直近の21日間、同圏内地域での滞在歴を有する者は、隔離措置から除外する。
指定旅行圏外からの宿泊客は、滞在期間中、認可されたレクリエーションに参加する場合を除き、宿泊施設に留まらなければならない。
※指定旅行圏:アンティグア・バーブーダ、アンギラ、バルバドス、ドミニカ国、グレナダ、モンセラット、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント
タイ
例外的に入国する者は、出国前72時間以内に取得した陰性証明書の提示、入国時のPCR検査の受検及び経費自己負担で政府指定施設での14日間の自己隔離を行うことが必要となる。
台湾
全ての国からの渡航者は、人道的理由や船員・乗組員として入境する場合を除き、出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明書を取得するとともに、14日間の自宅・指定ホテル等での隔離の対象となり、自宅又は指定地点からの外出、公共交通機関の利用は認められない(従わない場合は罰則あり。)。自宅隔離中、所轄の里長(町内会長)等が毎日1、2回電話で対象者の健康状態を確認する。
2020年12月1日から2021年2月28日までの間、台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明書を得なければ、訪台便に搭乗できない。
2020年5月4日から、(隔離先となる)自宅等に、①65歳以上の高齢者、6歳以下の子ども、慢性疾患患者のいずれかがいる場合、あるいは、②自宅隔離者が単独で使用できる個室(トイレ、浴室を含む。)がない場合は、入境後に指定ホテルに滞在しなければならない(従わない場合は罰則あり。)。
また、2020年6月22日から、一部の国・地域からのビジネス目的での入境については、以下の条件を満たせば、入境後待機期間の短縮が認められる。
【条件】
①台湾滞在日数が3か月以内であること
②ビジネス目的(検品、アフターサービス、技術指導・研修、契約等)であること
③感染リスクが「低い」国/地域(低感染リスク国/地域。以下(注1)参照。)、又は「やや低い」国/地域(低中感染リスク国/地域。以下(注1)参照。)からの渡航者であること
④搭乗前14日以内に「低い」又は「やや低い」以外の国/地域への渡航歴がないこと
⑤受入機関の関連証明書類、搭乗前3ワーキングデー以内のPCR検査陰性証明書、訪台中の行程表、防疫計画書を提出すること
短期のビジネス関係者のうち、低感染リスク国・地域から入境する場合は、入境の翌日から5日間指定ホテル等に滞在した後、PCR検査を受け、結果陰性の場合、入境後21日間の自主健康管理(注2)への変更申請が可能となる。
また、低中感染リスク国・地域から入境する場合は、入境の翌日から7日間指定ホテル等に滞在した後、PCR検査を受け、結果陰性の場合、入境後21日間の自主健康管理への変更申請が可能となる。
留学生の入境については、2020年8月24日以降、全ての国・地域の学位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む)の入境を開放している。訪台する学生は、教育部及び受入先教育機関の指導に従い、入境後は指定ホテル、学生寮等で14日間の待機が求められる。
なお、2020年12月1日から、医療・介護、公共交通、生活消費、教育学習、展覧鑑賞・スポーツ観戦、休暇娯楽、宗教祭事、手続機関におけるマスク着用が強制となる。マスクを着用せず、指示に従わない場合は罰金を科される。
(注1)低感染リスク国・地域:NZ、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ラオス、ナウル、東ティモール、モーリシャス、ベトナム、マーシャル諸島、シンガポール、カンボジア
低中感染リスク国・地域:豪州
(注2)自主健康管理とは、各自に以下の行動を求めるもの。
①毎日自ら検温すること、
②現地衛生当局にSNSで健康状況を報告すること、
③外出時はマスクを着用すること、
④毎日の行動・接触歴を記録すること、
⑤日程表に記載されたとおりの限定的ビジネス活動に従事すること及び⑥公共の場所への出入りを極力自粛すること。
チャド
到着72時間前までのPCR検査陰性証明の所持及び入国後の7日間の自主隔離(1週間以内の期間に滞在する入国者は除外。)が義務付けられている。また、パスポートは預けなければならない。自主隔離7日目にンジャメナ市内でPCR検査を再度受検(自費。ただし1週間以内の期間に滞在する入国者は除外される。)し、預けていたパスポートはPCR検査受検の領収証と引き換えに返却される。
中国
2020年11月8日から、日本から中国への渡航には、航空機搭乗前3日以内(検体採取日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明書及び血清IgM抗体検査陰性証明書が必要である。各地の入国後の行動制限の詳細については、こちらのリンクをご覧ください。
チュニジア
ア 入国時の基本措置は以下のとおり。
(ア)新型コロナウイルスの症状を示している者、及び検査の結果、陽性の者の渡航は不可。
(イ)出発便へのチェックイン前72時間以内に受検したPCR検査による陰性証明書の提示(12歳未満を除く。)。
(ウ)到着時の健康フォーム(事前に次のリンク(https://app.e7mi.tn/travelers)からフォームを入力・送信するか、書面記入する。)の確認。
(エ)迅速抗体検査(ラピッドテスト)の無作為な実施。陽性の場合、隔離センターに収容(費用自己負担)。
(オ)アプリのダウンロード(※「E7mi」行動確認アプリ)。
(カ)自宅又は指定ホテル(自己負担)にて14日間の隔離。地方保健局による検査で、隔離に問題が認められた場合、隔離センターに収容(自己負担)。
(キ)希望者は、隔離7日目にPCR検査を受け、陰性の場合、隔離を終了。
(ク)隔離期間中に症状が現れた場合、地方保健局の負担にてPCR検査を受検。
イ 到着時にPCR検査の陰性証明書の提示ができない場合の措置は以下のとおり。
(ア)保健省によるPCR検査を受ける(自己負担)まで、少なくとも3日間指定ホテルにて強制隔離(自己負担)。
(イ)陰性の場合、自宅又は指定ホテル(自己負担)で最大14日間の隔離。7日目にPCR検査を受け(自己負担)、陰性の場合、隔離終了。
ウ チュニジアへの短期渡航(滞在120時間(5日)未満)の場合の措置は以下のとおり。
出発便へのチェックイン前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書の提示(隔離なし)。
チリ
チリ非居住外国人の入国に際し、①搭乗72時間前までに受検したPCR検査陰性証明書の提示、②衛生申告書への記入、③入国後14日間のフォローアップのための状況報告書への記入、④COVID-19をカバーする保険加入証明書の提示、⑤マスクの使用等チリの衛生措置を理解し、尊重すること、⑥10日間の義務的隔離(ただし、同隔離開始から7日目以降におけるPCR検査結果が陰性であればその後免除)等の要件を課す。
チリ人及びチリ居住外国人の入国に際しては、①搭乗72時間前までに受検したPCR検査陰性証明書の提示、②10日間の義務的隔離(ただし、同隔離開始から7日目以降におけるPCR検査結果が陰性であればその後免除)等の要件を課す。
なお、外国で実施されるPCR検査は、検査実施国の保健当局によって承認された検査機関によるものでなければならない。
デンマーク
例外的に入国する場合、入国時に出国前24時間以内の陰性証明書の提示を課すほか、入国時に空港内で無料の検査を受けることを推奨する。また、入国後10日間の自己隔離を推奨する(ただし、入国後早くとも4日後に受けたPCR検査の結果が陰性であれば隔離を中断することが可能。)。なお、デンマークへ向かうフライトへの搭乗時に陰性証明書を提示しない乗客は搭乗禁止となる。
(グリーンランド)
以下のとおり検査及び検疫規則に従うことが求められる。
①渡航後5日間の自宅待機
・渡航者本人にのみ適用。
・住居を共にするその他の者は、身体的接触を避け、良い衛生状態を保つことを心掛ける。
②渡航後5日目の再検査
・陰性の場合、自宅待機終了。
・陽性の場合、渡航者本人と住居をともにするその他の者は自宅待機を行う。
(フェロー諸島)
2020年6月27日から、フェロー諸島に渡航する全ての者に対して、新型コロナウイルスの検査を要請する。検査結果が陰性であった場合は自宅待機の適用外となり、陽性の場合は14日間の自宅待機を要請する。
トーゴ
入国時にロメ空港でPCR検査が実施され、結果通知を待つ間自主隔離が求められる。渡航前に追跡アプリをダウンロードしなければならない。
ドミニカ共和国
渡航者の体温検査を行い、38度以上の発熱又は新型コロナウイルスの症状がある場合、簡易検査を実施する。陽性反応の場合、同国の行動規範に基づき政府指定施設での隔離等の措置が取られる。
ドミニカ国
全ての渡航者は、少なくとも到着24時間前に、オンライン上で健康状態質問票を提出しなければならない。また、搭乗前及び到着時には健康状態に係る質問確認票を提示し、到着24時間から72時間前以内に取得したPCR検査陰性証明書を提出しなければならない。渡航者は、到着時に体温検査を含めた健康状態に関する検査を受ける必要があり、迅速抗体検査(Rapid Test)が課される(カリコム旅行圏からの渡航者については、直行便の利用であって、21日以内に低・中・高リスク国を訪問していない限り、PCR検査陰性証明書の提出は不要。)※カリコム旅行圏:バルバドス。
到着前21日以内の滞在国及び乗継ぎ国に応じた検疫措置は以下のとおり。
①低リスク国:入国後、滞在先で7日間モニタリングされる。※低リスク国・地域:アンティグア・バーブーダ、セントビンセント、グレナダ、セントクリストファー・ネービス、モンセラット、アンギラ、ノルウェー、アイスランド、ニュージーランド、バミューダ諸島、英領バージン諸島、ケイマン諸島、グリーンランド、シンガポール、タークス・カイコス諸島
②中リスク国:入国後、滞在先で14日間モニタリングされる。なお、5日目にPCR検査を受けることができ、陰性であればモニタリングは解除される。※中リスク国・地域:フィンランド、スウェーデン、ナイジェリア、スイス
③高リスク国:入国後、5日間の隔離措置となる。また、到着後5日目にPCR検査が課される。※高リスク国・地域:米国、カナダ、ブラジル、インド、ハイチ、ロシア、南アフリカ、ペルー、メキシコ、コロンビア、チリ、スペイン、イラン、イタリア、フランス、英国、ドイツ、アルゼンチン、日本、ドミニカ共和国、エクアドル、ボリビア、パナマ、アルバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、ガイアナ、ベリーズ、スリナム、セントルシア、セントマーティン、シント・マールテン、グアドループ、マルティニーク、キュラソー
高熱、健康状態の異常がある場合又は迅速抗体検査(Rapid Test)で陽性となった場合には、PCR検査が課され、結果を待つまでの間、渡航者の費用負担により、政府認可施設での検疫措置となる。同検査が陽性の場合は、保健当局からの許可が下りるまで隔離措置となる。渡航者は、入国から出国までの間マスクを着用しなければならず、身体的・物理的距離の確保等を遵守し、保健当局の指示に従うことが必要となる。
トルクメニスタン
入国する外国人に対し、入国時のPCR検査の実施及びトルクメニスタン政府が指定する施設にて入国後21日間の検疫隔離措置を課す。国内の外資系企業で勤務する全ての外国人・現地スタッフに対して10日毎に新型コロナウイルスの検査を実施する。
トルコ
2020年12月30日から2021年3月1日までの間、6歳以上の渡航者は、トルコに到着する便の出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。同証明書がない場合は、トルコ行きの航空機に搭乗できない。
トンガ
全ての渡航者に対して、トンガ到着3日前以内のPCR検査による陰性証明書の取得・携行及び到着後14日間の指定された場所での隔離措置を要請する。
ナイジェリア
入国に当たっての主な検疫措置は以下のとおり。
ア 全ての渡航者は、出発国を出発する96時間前までににPCR検査を受検し、陰性証明書を取得する必要がある。取得した陰性証明書は、所定のポータルサイト(http://nitp.ncdc.gov.ng )を通じて出発前にアップロードするとともに、空港において電子データ又は写しを提示する必要がある。
イ 全ての渡航者は、入国後、自主隔離期間を経て7日目にPCR検査を再受検する必要がある。検査の予約及び費用の支払いは所定のポータルサイトを通じて出発前に行い、同サイトを通じて健康状況に関する自己申告書を記入・提出する(到着時の提出も可)。
ナウル
ナウルに渡航しようとする全ての者は、ナウル入国直前に以下に示す1つ又は複数の国・地域において、最低14日間滞在しなければならない。
(豪州(ビクトリア州を除く。)、クック諸島、フィジー、仏領ポリネシア、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、台湾、トンガ、ツバル、バヌアツ。)
また、全ての入国者に対して、政府指定隔離施設で最低5日間の隔離措置を受け、解除前にPCR検査を受けることを求める。
ナミビア
外国籍のナミビア入国者は、入国前7日以内に受検(注:検体採取から起算。)したPCR検査の陰性証明書を入国時に提示しなければならない。
ニウエ
全ての入国者は、入国後に14日間の強制的な隔離措置を受けることになる。また、ニュージーランド以外の国からニウエに入国する場合、入国前にニュージーランドで14日間の隔離措置を実施することが求められる。
ニカラグア
入国前72時間以内(アジアからの渡航は入国前96時間以内)に実施されたリアルタイム方式PCR検査の陰性証明書を提示する必要がある。発熱や呼吸器疾患の症状がみられる場合、入国不可となる。
ニジェール
空港での検温、PCR検査陰性証明書(72時間以内)の提示、迅速診断検査とPCRのための鼻咽頭採取検査、自己隔離場所の申告が必要となる。到着時の検査で陰性の場合は、7日間の自己隔離(隔離中、保健当局の訪問あり)を課す。その間、パスポートは警察によって保持され、7日目の再検査で陰性だった場合に返却する。検査で陽性と判明した人は、政府が定める手順に従った処遇を受ける。出国時も、72時間以内のPCR検査陰性証明書が必要となる。
ニュージーランド
全渡航者に対して、入国後に指定された施設における14日間の強制的な自己隔離を義務付ける。被隔離者は入国後3日目と12日目に、計2回の新型コロナウイルス検査を受検する。1月18日から、追加で、全渡航者(豪州、南極及び一部の大洋州島嶼国を除く。)に対して入国後24時間以内の検査の受検を義務付ける。
ネパール
ネパールの査証申請時及び空港での入国審査時に、出国前72時間以内に発行されたPCR検査(RT-PCR検査含む)の結果を含む健康証明書の提出を求める(5歳以下はPCR検査結果免除)。
入国した全ての外国人は最低10日間の自主隔離を行わなければならない(終了期限未定)。
ノルウェー
原則としてノルウェーに入国する12歳以上の全ての者は、遅くとも入国後24時間以内に新型コロナウイルスの検査を受検しなければならない。同検査は空港又は他の国境で実施し、それが不可能な場合は地方自治体又はその他の検査所に連絡し、手配する必要がある。シェンゲン・EEA域内以外からの全ての入国者に対して、10日間(2度の検査で陰性となれば最短7日に短縮可)の自宅待機を要請する(症状のない入国者は予定していた滞在地に滞在することができるが、他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。症状のある入国者については、直ちに隔離措置をとり、公共交通機関の利用を禁止する。)。
また、全ての入国者は、氏名、連絡先情報、自宅待機場所、雇用者情報等を登録フォーム(https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_eng_22-12_2.pdf)に記入の上、入国時に紙で提出、又はオンライン(https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/)で登録する必要がある(大人と一緒に渡航する16歳未満の子供等、一部例外あり。)。なお、入国登録を怠った場合、正当な理由がなければ罰金が科せられる可能性がある。
バーレーン
入国者に対して、到着時のPCR検査及び検査結果判明までの自主隔離(6歳以下の子供及び客室乗務員等についてはPCR検査の受検及び自主隔離は免除。)並びに行動追跡アプリ「BeAware Bahrain」のインストールを義務付ける(サウジアラビアからコーズウェイでの入国の場合は、到着72時間以内にPCR検査を受検し、上記の行動追跡アプリ「BeAware Bahrain」上で陰性証明が可能な場合は、到着時のPCR検査の受検及び自己隔離を免除される。)。バーレーンに10日以上滞在する者は、到着後10日目に再検査を受ける必要がある。
ハイチ
ハイチに入国する全ての者に対して、渡航前72時間以内に検査された新型コロナPCR検査の陰性証明書の提出及び入国後14日間の健康状態の報告を義務付ける。
パキスタン
パキスタン政府が指定する24か国を除く、日本を含む外国からの全渡航者に対して、搭乗前96時間以内に受けた新型コロナウィルスPCR検査陰性証明書の提示を義務付ける。
また、空港に到着した全ての国際線乗客・乗員は、Health Declaration Formを提出し、検温検査を受ける必要がある。高熱又は症状有と認められた場合は、保健当局により必要な検疫が決定される。また、全ての国際便渡航者は、「Pass Track」(アプリ又はウェブ版)に登録することが義務付けられる。
パナマ
ア 空路、海路又は陸路でパナマに入国しようとする全てのパナマ国民、居住者及び外国人に対して、出発前(※現地当局によれば「入国前」とする見解もあり。)48時間以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の携行を義務付ける。
イ 以下に該当する全てのパナマ国民、居住者及び外国人に対して、パナマ到着に際し、入国審査前に簡易のPCR検査又は抗原検査の受検を義務付ける。
(ア)PCR検査又は抗原検査の陰性証明書を携行していない者。
(イ)上記期限を超過した陰性証明書を提示した者。
(ウ)上記期限内に発行された陰性証明書はあるが、新型コロナウイルスの症状を有する者。
ウ 保健当局は、あらゆる渡航者に対して、パナマ入国時にPCR検査又は抗原検査をパナマ政府の負担にてランダムで実施することができる。
エ パナマ入国時の簡易検査結果が陽性の場合、パナマ国民及びパナマに居住する外国人の場合は14日間の自宅隔離を課す。外国人及び新型コロナウイルスの症状やリスク要素を有するパナマ国民の場合は宿泊療養施設にて14日間の隔離を課す。
オ パナマに入国するパナマ国民、居住者及び外国人が当国保健規則を遵守しない場合には、501米ドルから5,000米ドルまでの罰金を科す。
バハマ
バハマに入国する全ての乗客は、到着前5日以内の日付の新型コロナウイルスのRT-PCR検査による陰性証明書及び健康査証(ヘルスビザ)の取得が必要となる(https://travel.gov.bs/)。到着時及び到着後5日目に抗原検査を受検する必要がある。
パプアニューギニア
パプアニューギニア行きのフライトに搭乗するためには、警察長官の書面によるパプアニューギニア入国許可(提出したAir Passenger Travel Formに対する承認)、14泊分の指定ホテルの領収書、出発7日前以内に実施したPCR検査での陰性証明書及びパプアニューギニア入国便の出発24時間前以内にHealth Declaration Formをオンライン提出した際に保健省から返送されるバーコードを所持していなければならない。
パプアニューギニア入国後は、自国民及び永住権所有者を含め、指定ホテルにて私費負担にて、14日間の自己隔離を行わなければならない。ただし、ニュージーランド、フィジー、ソロモン諸島、豪州(ビクトリア州除く)、ニューカレドニア、キリバス、マーシャル諸島、トンガ、ツバルで入国前7日間滞在し、警察長官の書面での許可を得た者は、指定ホテルでの自己隔離期間は7日間となる。
隔離期間中、警察長官の要請がある場合にはPCR検査を受検しなければならない。当該要請を拒否する場合は拒否した日から14日間自己隔離しなければならない。
パラオ
パラオに入国する全ての者は、それぞれの出発地にて、パラオへの出発前に少なくとも10日間の自主検疫措置を実施しなければならない。また、1回目は出発地における自主検疫措置開始時点、2回目は出発前72時間以内に受診した計2回のPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。
入国後は、パラオ政府が指定した施設での14日間の強制的な隔離措置の対象となり、新型コロナウイルス検査を受けなければならない。また、隔離措置終了後も7日間の自主検疫措置を実施しなければならない。
パラグアイ
パラグアイへの入国に際し、以下が必要となる。
ア 入国前24時間以内に厚生福祉省ウェブページ(www.vigisalud.gov.py/dvcf)の健康質問票への記入。
イ 入国前72時間以内に受検した新型コロナウイルスの陰性証明書の提出(抗原・抗体検査不可)(入国前14日から90日までの間に新型コロナウイルスに罹患したことを証明できる場合は不要。)。
ウ パラグアイ非居住者は、国際医療保険の加入証明書の提示(パラグアイ人、パラグアイ居住の外国人並びにメルコスール加盟国及び準加盟国(アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、ベネズエラ、ボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、ペルー、スリナム)の居住者は、同証明書は不要。)。
バルバドス
全ての入国者は、到着の少なくとも24時間前にオンラインで入国カードを提出しなければならない(www.travelform.gov.bb)。また、高リスク及び中リスク国・地域からの渡航者は、到着前3日以内のPCR検査の陰性証明書を提出しなければならない(超低リスク国・地域からの入国者については、21日以内に高・中・低リスク国・地域を訪問していない限り、事前及び到着時のPCR検査結果は不要。)。到着前21日以内に滞在・乗継ぎした国・地域のカテゴリーに応じた検疫措置は以下のとおり。
① 低リスク国・地域:隔離・モニタリングの対象外となる。なお、PCR検査陰性証明書は5日以内の検査結果の提示でよい。
② 中リスク国・地域:7日間のモニタリングの対象となる。その後、最初の検査から4~5日後に2回目のPCR検査を受けなければならない。
③ 高リスク国・地域:到着後7日間、指定されたホテル等に留まることが求められ、移動が制限されるとともに、症状の有無について毎日モニタリングが課される。最初の検査から4~5日後に、2回目のPCR検査が実施され、陰性であれば移動制限が解除される。
全ての入国者は、滞在中、社会的距離の確保、衛生管理、マスク着用等を含む政府の感染防止対策を遵守しなければならない。症状が出た場合は、衛生担当官又は宿泊施設の関係者に報告しなければならない。
パレスチナ
アレンビー橋からパレスチナ自治区(ジェリコ(A地区))に入域する全ての者に対して、入域時にPCR検査を実施する。結果は1日で出るが、陰性であれば隔離は不要。陽性であれば、症状に応じて隔離又は入院措置がとられる。
ハンガリー
ハンガリー国籍保有者の家族、ハンガリーの永住権を有する者、90日を超えるハンガリーの滞在許可証を有する者及び特別の理由(病気治療、留学、親族の結婚式・葬儀への出席等)で特別入国許可を得て入国する者は、入国後、10日間の隔離措置(2度の陰性検査結果をもって隔離は解除される。)が課される。なお、商用目的で入国する場合、行動制限は免除される。
バングラデシュ
入国時に、PCR検査に基づく新型コロナウイルス陰性を証明する健康診断書(英訳添付。出国72時間以内に要取得。)を提出しなければならない。入国者は全員、14日間の自主隔離を行う(滞在が14日未満の外国人投資家又は起業家は不要。)。入国時に、新型コロナウイルス感染症の症状が見られる場合は、政府認定病院で検査を受けなければならない。
フィジー
入国に際し、事前にフィジー政府の許可を取り付けた上で、出発72時間以内に採取したサンプルでPCR検査を行い、フィジー政府が指定する様式にて陰性証明書を作成する必要がある。入国後、政府指定隔離施設にて14日間の隔離措置を受ける必要がある。
フィリピン
入国時PCR検査を受けるとともに、入国から14日間、検疫所に指定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことを求める。
フィンランド
10日間の自主検疫を勧告する。入国後、任意に2回のPCR検査を受け陰性となった場合、自主検疫期間を短縮できる。
仏領ポリネシア
入国4日後に自己検査キットによる検査の実施が必要となる。
ブラジル
2020年12月30日以降、搭乗前にPCR検査陰性証明書(搭乗72時間前に実施)及び当該旅行者が健康であることの誓約書を航空会社に提示することが求められる。
ブルキナファソ
入国の際、5日以内に受検したPCR検査陰性の結果を所持していること、新型コロナウイルス感染症の症状が発現していないこと、渡航前の14日間に新型コロナウイルス感染者との接触がないことが求められる。PCR検査陰性の結果を不所持の場合、当局による身分証(旅券等)の回収、空港内での検体採取及び自己負担によるPCR検査、検査結果が出るまでのホテル内での隔離といった措置がとられる。
ブルネイ
全ての国・地域からの渡航者に対して、入国前と後のPCR検査及び出発国の感染状況に応じて2週間以下の指定ホテルでの隔離を義務付ける(ブルネイ政府のリスク評価により、2~14日間と異なる。隔離施設費用、PCR検査費用(約28,000円)は自己負担。ただし、外交官は免除。)。
ブルンジ
入国者・出国者は航空機搭乗前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を携行する必要がある。入国者は、空港でのPCR検査及び政府指定ホテルでの1週間の隔離が課され、隔離6日目に改めてPCR検査を受検する(これらの経費は全て自己負担となる。)。隔離6日目のPCR検査で陽性反応が出た場合、政府指定の機関へ移送される。
米国
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、10日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明書の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対して、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
2020年3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対して、14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、2020年10月15日からは米国本土からの渡航者、2020年11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の10日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
2020年12月29日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル2(中程度のリスク)以上の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後10日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には1万米ドルの罰金が科される。
ベトナム
ベトナムへの入国に際しての条件は以下のとおり。
・入国承認等の事前申請・取得
・一時在留カード(TRC)又は査証の事前申請・取得
・入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得(注)
・入国前24時間以内のオンラインでの医療申告
・入国後14日間の隔離、隔離期間中の所定の回数のPCR検査等の受検。
2020年11月1日から、日本在住で、ベトナムでの滞在期間が14日以内であって、商用目的で渡航する者を対象として、優先往来制度(ビジネストラック)の適用を開始している。この場合、入国承認等の事前申請の際に、優先往来制度の適用を申請する旨明記するとともに、渡航者のベトナム滞在中の行動計画、移動手段、宿泊場所(隔離施設(ホテル))、具体的な外出先、及び渡航者と接触する者の安全計画を記載する。滞在中、全ての移動は専用車両で行い、事前に承認を受けた行動計画等に記載されている用務での外出を除いては、隔離施設(ホテル)の自身の部屋から出ることはできない。また、入国し、隔離施設に到着した後1回目、その後、ベトナム滞在期間中2日に1度、更に出国の1日前に最後のRT-PCR検査を受ける。
(注)入国者は、PCR検査等(RT-PCR又はRT-LAMP法。鼻咽頭拭い液方式)を受け、入国3日から5日前までに発行された陰性証明書を取得しなければならない。優先往来制度の場合、入国者は、RT-PCR検査(鼻咽頭拭い液方式)を入国3日から5日前までに受検した陰性証明書を取得しなければならない。
証明書は「TeCOT」に掲載の医療機関で取得する必要がある。証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体採取日、検査日、検査法、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日を記載する。英語又はベトナム語で記載し、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要。
ベナン
全ての空港からの入国者に対して、PCR検査を実施する(料金は50,000CFAフラン。入国時及びその14日後の最低2回のPCR検査費用が含まれる。クレジットカード等オンライン精算のみ。)。1回目のPCR検査の結果が判明するまでの48~72時間は自宅等での隔離が義務付けられ、その間旅券が接収される。入国後14日後に2回目のPCR検査を実施する。全ての空港からの入国者に対して、オンラインでの連絡先情報の登録及び航空券購入時のコロナ税の支払を義務付ける。
ベネズエラ
入国に際して、
ア 入国前48時間以内のPCR陰性証明書の航空会社への提出及び
イ (ベネズエラに到着する際に)滞在地に係るフォーマットの保健当局への提出が必要となる。
ベラルーシ
入国に当たり、満6歳に達した外国人には、ベラルーシの永住許可又は一時居住許可を有する場合等を除き、入国日の3日前まで(入国日を含む)に取得したPCR検査陰性証明書の紙媒体又は電子媒体での提示を義務付ける。陰性証明書は英語、ベラルーシ語又はロシア語のいずれかで氏名、国籍、検査日及び検査結果が記載されている必要があり、陰性証明書の不所持は入国拒否の事由となる。
ベリーズ
全渡航者に対して、健康チェック用のアプリのダウンロード、渡航前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書の提出(ない場合は到着時自己負担で強制的に検査)を義務付ける。観光客の場合、陰性が確認されれば政府から認証を受けたホテルへの滞在が認められる。
ペルー
全渡航者は、
ア 出発地の搭乗ゲートにおいて、ペルーへの直行便の出発前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書の提示及び
イ ペルー入国管理局のHP(https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/)を通じて、ペルーへの直行便の出発前72時間以内にオンライン誓約書を記入の上、提出することが必要。
ウ 自宅又は保健当局所定の宿舎にて入国日から14日間の強制的隔離を課す。
ベルギー
渡航の48時間前までに「渡航者追跡フォーム」(Passenger Locator Form:https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form)へ入力する必要がある。
ポーランド
航空機、列車、定員が運転手を含む9人以上の車両(バス等)によって入国する場合、国籍に関係なく10日間(到着翌日が起算日)の隔離を義務付ける。隔離期間中は、食料品の調達を含め隔離滞在場所からの外出は認められず、隔離用アプリの使用を求められる。スマートフォンを所持していない場合は、毎日、確認のために隔離滞在場所を警察官が訪問する。違反すると罰則がある。
ただし、①航空機、列車等の乗組員、②国際運搬を行う職業運転手、③外交団の団員、国際機関代表及びその家族、④ポーランド国内で就学する生徒及び保護者、⑤ポーランドの大学に在籍している大学生、大学院生、専門学校の学生、⑥ポーランド国内で研究活動をしている者、⑦ポーランドの文化遺産の保護に関わる業務を同国外で行う者、⑧ポーランド国内で開催されるスポーツ大会に関わる者(選手、監督、医師、審判等)、⑨新型コロナウイルス感染症の予防接種を受け、その証明書を所持している者、⑩ポーランド以外のEU又はEFTA加盟国、欧州経済領域諸国及びスイスにある居住地への移動のためにポーランド国内を通過するEUの長期滞在許可又は永住権を有する外国人及びその配偶者や子供、等に該当する者は隔離対象外となる。詳細は、在ポーランド日本国大使館HP(https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100130147.pdf)を御参照ください。
ボスニア・ヘルツェゴビナ
日本から入国する渡航者は、入国に際して、検体採取が入国前48時間以内のPCR検査陰性証明書を携行・提示する必要がある。
ボツワナ
出国及び入国に際し、出発前72時間以内に受検したPCR検査の有効な陰性証明書の提示が必要となる。
ボリビア
入国審査時に「宣誓書」及びPCR検査の陰性証明書を提出する必要がある。「宣誓書」は、事前にオンラインフォーマット(https://www.rree.gob.bo/ingresobolivia/Registro.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 )に必要事項を記入の上、印刷して持参する。PCR検査の陰性証明書は英語又はスペイン語であれば、フォーマットは問わないが、検査は①国境を接する国(ブラジル、パラグアイ、チリ、ペルー)からの入国者は入国予定日の前3日以内、②中南米及びカリブ諸国からの入国者は入国予定日の前7日以内、③北米・欧州・アジア・オセアニア諸国からの入国者は入国予定日の前10日以内に実施する必要がある。
香港
①過去21日以内に外国への滞在歴がない中国本土、マカオ、台湾からの全ての入境者(香港居住者を含む。)は、指定場所(自宅、ホテル又はその他の宿泊施設。ただし、指定検疫ホテルは不可。)にて14日間の強制検疫を受ける。
②過去21日以内に外国(中国本土、マカオ、台湾を除く。)への滞在歴がある香港居住者は、入境方法(空路、陸路)にかかわらず、指定検疫ホテルにて21日間の強制検疫を受ける。空路で入境する者は、香港到着日から21日以上の指定検疫ホテルにおける宿泊予約の英語又は中国語の確認書を提示しなければならず、提示できない場合は航空機搭乗が認められない。指定検疫ホテルには指定のバスで移動しなければならない。検疫期間中は、当局職員の許可なく部屋を出ること、面会を受けることはできない。衛生署は検疫11日目に検査キットを配布し、12日目に喀痰を回収する。香港入境後19日目又は20日目に再検査を行わなければならない。
香港国際空港に到着する全ての者は、ウイルス検査を受け、その検査結果を待って、入境手続きに進む。
また、過去21日以内にハイリスク地域(バングラデシュ、ベルギー、カナダ、エクアドル、エチオピア、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、カザフスタン、ネパール、パキスタン、フィリピン、ルーマニア、ロシア、南アフリカ、トルコ、ウクライナ、英国、米国)への滞在歴がある者は、上記の措置に加え、以下の資料の提出が求められる。
①離陸前72時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書
②前記証明書が英語又は中国語による記載でない場合は内容確認書
③当該検査を実施した検査機関又は医療機関がISO15189又は政府認可であるとの当局レター
④香港のホテルでの21日以上の宿泊予約確認書
ホンジュラス
政府専用サイト(https://prechequeo.inm.gob.hn)にて、健康状態等について事前に登録手続きを行い、かつ、入国前72時間以内に取得したPCR検査又は迅速検査(特異度85%以上、感度98%以上に限る。)の陰性証明書を提示する必要がある(注:当局からの正式発表はないものの、陰性証明書を所持している場合、これまでのところ隔離措置が課された事例は確認されていない。)。
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マカオ
入境前21日以内に外国に渡航歴のあるマカオ居民に対して、72時間以内のPCR検査の陰性証明書に加え、21日間の指定場所での隔離及び医学観察を受けることを求める。
入境前21日以内に香港に渡航歴のあるマカオ居民並びに中国本土、香港(香港永久居民ID保持者に限る)及び台湾居住者に対して、24時間以内のPCR検査陰性証明書に加え、21日間の指定場所での隔離及び医学観察を受けることを求める。
- 在香港日本国総領事館ホームページ(マカオ管轄)
マラウイ
全ての渡航者は、出発の10日前までに受検したPCR検査の陰性証明書(注:英文。フォーマットの指定なし。)を提示する必要がある。これに加えて、空港内で新型コロナウイルス検査のための検体採取が行われる可能性がある。
入国後14日間は自主モニタリング(注:自主隔離ではなく、ソーシャルディスタンスやマスク着用等感染予防対策をとった上で、他者との接触が可能。)を実施する必要がある。
マリ
マリ入国7日前以内に発行されたPCR検査での陰性証明書の携行が必要。陰性証明書を携行している場合でも、入国時に感染が疑われる症状がある者に対しては、隔離・検査が実施される。陰性証明書を携行できない場合には、バマコ空港においてPCR検査用の検体採取を行い、結果が判明するまでの間、自費でのホテル又は自宅での自主隔離及び防疫措置の徹底が求められる。また、PCR検査の結果が陽性の場合には、医療機関に搬送されるとともに渡航書類が一時的に留置され、医療機関退院後に返却される。
マレーシア
例外的に入国が許可される外国人のマレーシア入国に際しては、政府指定の隔離センターでの10日間の隔離等、回復のための活動制限令(RMCO)の全ての規定を遵守する必要があるほか、類型毎に以下の条件を満たす必要がある。
① MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)査証保有者の再入国に際しては、以下の措置をとることが条件となる。
(ア)出発前の所定のオンラインフォームの提出及びマレーシア入国管理局からの許可受領(参考) https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06102020C.html
(イ)マレーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること
(ウ)自宅での10日間の隔離(ただし、2020年7月24日からは政府指定の隔離センターでの隔離)
(エ)接触者追跡アプリのダウンロード(7月6日以降、MM2H入国管理ユニットが観光・芸術・文化省から入国管理局に移管されることを受け、新規申請受付は12月頃まで停止中。)
(注:7月6日以降、MM2H入国管理ユニットが観光・芸術・文化省から入国管理局に移管されることを受け、新規申請受付は12月頃まで停止中。)
② 主要又は技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国(いずれも現地駐在者。)に当たっては、マレーシア到着前到着時のPCR検査結果が陰性であること、入国後10日間の自宅隔離(ただし、2020年7月24日からは政府指定の隔離センターでの隔離)等が条件となる。
③ 留学生(高等教育機関、インターナショナルスクール)及び医療ツーリズム目的の渡航者の入国に際しては、マレーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること、接触者追跡アプリのダウンロード、当局への事前登録等が条件となる。
④ 長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及びその家族(累積感染者数が15万人を超える国(※2020年9月7日時点で15万人以上の国を指し、米国、インド、ブラジル等23か国。なお、日本は含まれていない。)からの渡航者を除く。)は、入管通過直後に必要なビザ申請等を行うことで入国を許可する。
⑤ 永住者は、事前登録申請なしでの入国を許可する。
南アフリカ
日本からの入国に際しての主な検疫措置は以下のとおり。ア 出発の72時間前までに取得したPCR検査陰性証明書(認可を受けた医師が検査を行い、同医師の氏名・署名が必要)を提示しなければならない。イ 南アフリカ到着時に健康状態・感染者との濃厚接触の有無が確認され、感染が疑われる症状や感染者との濃厚接触が確認される場合、義務的なPCR検査(費用は自己負担)を受けなければならない。PCR検査の結果、陽性であることが判明した場合、指定された隔離場所にて10日間隔離される(費用は自己負担)。また、南アフリカ到着時に自己隔離が必要となる場合、滞在先住所の証明を提示しなければならない。ウ 海外渡航保険に加入していなければならない。
ミャンマー
全ての入国者の入国の条件は以下のとおり。
・出発前72時間以内に発行された陰性証明書の携行
・出発前7日間に自宅隔離していたことを示す証明書(所属企業発行のものでも可)
・ミャンマー到着後2回のPCR検査及び14日間の施設での隔離
・(陰性が確認された場合)更に7日間の自宅隔離
モーリシャス
モーリシャスへの全ての入国者は、出発前5~7日以内に受けたPCR検査の陰性結果の提示、隔離施設での14日間の滞在パッケージ(宿泊食事付き)の購入証明(政府指定サイト(https://booking.mymauritius.travel/)で手配可能。)が必要となる。また、入国後7日目及び14日目の隔離施設でのPCR検査で陰性とならなければ、公共医療機関に移送される。
モナコ
シェンゲン域外の国(日本を含む)及び欧州疾病予防管理センター(ECDC)指定の高リスク地域(過去14日間に10万人あたり60件の感染が認められる地域)からの入国者は、到着時に、①電話又はメールでCOVID-19コールセンターに個人情報の提出(詳細はhttps://covid19.mc/thematiques/transports-et-voyages/を参照)及び②到着前72時間以内に出発国で発行された陰性証明書の提出又は入国時のPCR検査の受検が必要(PCR検査受検の場合は結果が出るまで自己隔離。)である。
同入国者のうちホテルに滞在するものは、①到着前72時間以内に出発国で発行された陰性証明書及び②指定のフォームの提出(https://covid19.mc/thematiques/transports-et-voyages/からダウンロード可)が必要。PCR検査を未受検の場合又は検査の実施が到着の72時間以上前である場合、ホテルを利用することはできない。体調不良又はPCR検査が陽性の場合、室内での自己隔離が必要である。
モルディブ
モルディブに入国する旅行者及び短期滞在者は、出国96時間前までに取得したPCR検査の陰性証明書(英文)をモルディブ出発前24時間以内にオンラインの所定サイト上で提出する必要がある。
旅行者に対する入国後の隔離措置はとられない。入国時に空港で症状が認められた旅行者は、自己負担でPCR検査を受診することとなり、別途保健当局も無作為に旅行者を対象にしたPCR検査を実施する場合がある(費用は当局負担。)。PCR検査結果で陽性の場合、予約したリゾート施設又は政府指定施設で隔離される。
就労許可を保有する外国人及びその家族がモルディブ入国後にマレ市及び有人島に訪問・滞在する場合、自宅又は宿泊施設で10日間の自主隔離措置が必要となり、10日間の隔離措置後にPCR検査を受診することになる。ただし、罹患者や濃厚接触者は14日間の隔離が必要となる。
モロッコ
ア モロッコ入国に際しての条件は次のとおり。
(ア)ビジネス関係者は、モロッコ企業からの招待状を入国時に要提示(招待状は、招待状を発給する企業のレターヘッド(企業のICE、RC番号及び住所を含む)のある用紙にて作成し、署名・押印する必要があり、訪問の目的、招待される外国人の氏名、パスポート番号、入国日及びモロッコ国内での住所を記載することが必要。)。
(イ)外国人旅行者:モロッコ国内のホテルの予約確認書を入国時に要提示。
イ モロッコ入国時の水際措置は次のとおり。
(ア)空路の場合:出発便搭乗時刻の72時間前までに受けたPCR検査の陰性証明書の提示。
(イ)海路の場合:出発便乗船時刻の72時間前までに受けたPR検査の陰性証明書の提示、及び船上での追加のPCR検査の実施。(注:陰性証明書の発行日ではなく、PCR検査日から72時間を起算)
(ウ)鼻腔咽頭拭い液によるPCR検査しか認められない(唾液によるPCR検査は認められない。)。
(エ)陰性証明書は、医療機関の発行した英語若しくはフランス語のもののみ認められる。また、検査結果を携帯電話等の画面で提示することは認められず、紙で提示する必要がある。
(オ)11歳未満の小児は検査不要。
モンゴル
外国から帰国した全ての自国民及び居住者(注:在留外国人を含む。) に対して、14日間の隔離措置及び7日間の自宅待機(一切の外出を禁止)を指示する。
ヨルダン
5歳未満の者を除く全ての渡航者は、PCR陰性証明書の持参(注)、空港到着後のPCR検査受検、オンライン上での事前登録(https://www.gateway2jordan.gov.jo/)及び到着後7日間の自主隔離を行う必要がある(注:PCR陰性証明書は、英語又はアラビア語のもので、出国5日前までに検体を採取し、検査結果確定日が到着72時間前までの日付である必要がある。)。
ラオス
ラオスへの入国が許可される場合、以下の措置を厳格に遵守する必要がある。
ア 出発前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書を提出すること。
イ 到着地点でPCR検査を受けること。
ウ 対策特別委員会指定の隔離施設又はホテルで14日間待機すること。
ラトビア
入国前48時間以内にCOVIDpass(https://covidpass.lv/)に人定事項等を登録し、発行されるQRコードを持参する必要がある。過去2週間において感染者数が人口10万人あたり50人を超えた国から、又はこれらの国を経由して入国する場合、10日間の自主隔離が必要となる。
また、1月15日から陰性証明書(検査結果、医療証明書、抗体証明書等)の取得を義務付ける。陰性証明書は飛行機、船等の乗り物に搭乗する前72時間以内に取得する必要がある。私用車で入国する場合には、陰性結果であることを事前のウェブ登録(上記URL)の際に入力する必要があり、国境警備隊又は国家警察により登録の確認が実施される。例外として、11歳未満の子供、新型コロナウイルスに係るワクチン接種済みの者、乗組員及び空港制限区域を出ない乗り継ぎ客は陰性証明書取得義務の対象外となる。
リトアニア
2020年10月26日から、入国に際し、出国前48時間以内に受検した陰性証明書(PCR検査)の提出を課す。陰性証明書を不所持の場合は、入国後、速やかにPCR検査を受検し、陰性が確認されるまで自主隔離を行うことを求める。
リビア
ア リビア入国時の条件は次のとおり。
全ての入国者に対して、入国72時間前までに実施したPCR検査の陰性証明書の提出を求める。
イ リビア入国後の行動制限は次のとおり。
(ア)入国後2週間の自主隔離。ただし、チュニジアから陸路での入国のみ10日間の自主隔離。
(イ)週末(金・土)のみ21時から翌朝6時まで外出禁止。
ルワンダ
ルワンダ到着者(乗り継ぎを含む。)は、出発前120時間以内にPCR検査の結果が陰性であったことを証明する必要があり、また、ルワンダ到着時に(2度目の)PCR検査を受検し、検査結果を待つ間、ルワンダ政府が指定する宿舎にて待機する必要がある。PCR検査の結果が陽性の場合は、専門医療機関に移送される。陰性の場合は、宿舎から移動可能。
レバノン
ア 搭乗者数の制限
空港に到着する1日ごとの搭乗者数は、昨年1月比の20%に制限する。
イ レバノンに到着する全ての搭乗者
・12歳未満の子供を除き、レバノン到着前96時間以内にPCR検査を実施し、チェックインカウンターにおいて検査結果を提示する必要がある。PCR検査の陰性証明書を保持しない搭乗者は、レバノン行きの航空機への搭乗が認められない。
・レバノン到着前に保健省作成の健康状態申告票に記入する必要がある。同申告票は以下のURLから入手可能。https://arcg.is/0GaDnG
・レバノン到着時にPCR検査(12歳未満の子供を除く)を受検する必要がある。また、全航空会社は、レバノンへの渡航を希望する搭乗客から、レバノン到着時のPCR検査の費用として50米ドルを徴収する。
・空港到着後48時間、観光省が指定する下記のホテルに滞在する必要がある。また、事前支払い(割引価格)の上で事前に予約手続きを行うことが必要である。
(ア)Radisson Blu Martinez
電話:+961-3-636032/6242268又はWhatsApp:+961-3-610168
(イ)Radisson Blu Verdun(Reservations.verdun@radissonblu.com)
(ウ)Golden Tulip Hotels-Hamra(www.midtownbeirut.com)
電話:+961-1-347555
(エ)Parisian Hotel(www.theParisianplaza.com)
電話:+961-70-007366
(オ)Royal Tulip Achrafieh(www.royalturipachrafieh.com)
電話:+961-76-666314
(カ)Plaza Hotel
電話:+961-3-928904/1-755777
(キ)Gefinor Rotana-Beirut(Georges.nasse@rotana.com)
(Res.gefinor@rotana.com)
電話:+961-3-342238
(ク)Arjaan by Rotana(Christaine.maalouf@rotana.com)
電話:+961-71-114734
(ケ)Casa D’or Hotel(www.casadorhotel.com)
電話:+961-1-746400/1/5/6
(コ)Lancaster Hotels and Suites(www.lancaster.com.lb)
電話:+961-1-791000又はWhatsApp:+961-70-380000
(サ)Crowne Plaza Hamra(reservation.cpbeirut@ihg.cpm)
(reception.cpbeirut@ihg.cpm)
電話:+961-1-734100/111918
(シ)Imperial Suites(reservations@lahoyahotels.com)
電話:+961-76-722661
(ス)Warwick Palm Beach Hotel(calamine@warwickhotels.com)
(reservation.palmbeach@warwickhotels.com)
電話:+961-3-698781
(セ)Smallville Hotel(reservations@thesmallville.com)
(berthe.barakat@thesmallville.com)
電話:+961-76-666314
(ソ)Le royal Hotel-Beirut(reservation-bey@leroyal.com)
WhatsApp:+961-81-796337
(タ)Hilton Beirut Habtoor Grand(beyhg.res@hilton.com)
(faten.khonry@hiltom.com)
電話:+961-1-516060又はWhatsApp:+961-3-555790
(チ)Kanaan Group Hotel(www.kanaanhotel.com)
電話:+961-70-177273/08-376283
(ツ)Jieh Marina Resort Hotel(chalet@jiehmarinahotel.com)
電話:+961-3-167776又はWhatsApp:+961-07-996196
・空港到着後は各ホテルのバスにて宿泊先まで移動し、空港での検査結果が判明するまでの48時間、隔離措置を実施する。検査結果が陰性の場合、自宅へ移動し、5日以上の自宅隔離措置を実施の上、再度保健省指定の検査機関にてPCR検査を受検する(自費)。検査結果が陽性の場合、保健省の指示に従う。
ウ 例外等
・新型コロナウイルスワクチン接種証明保有者は、隔離措置が免除となるが、空港到着時のPCR検査は受検する必要がある。
・レバノンを出発し1週間以内に戻る搭乗者は、渡航先における出発前PCR検査は免除となるが、空港到着時のPCR検査は受検する必要がある。
ロシア
全ての外国人は、ロシアでのトランジットを含め、ロシア領内を目的地とした国際航空便に搭乗するに当たり、また、ロシア国境を通過するに当たり、ロシアへの渡航直前3日以内に受けたPCR検査の結果としてコロナ陰性であることを証明する文書(ロシア語又は英語のもの)を所持することが必要となる(※指定フォーマットはないものの、陰性証明書に検査機関の押印がないものは認められない場合がある。)。さらに、労働活動のためにロシアに到着する外国人については、14日間の自己隔離を実施する義務がある。
(了)
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サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金を申請するにあたり、下記の4項目の全てに対して宣誓する必要があります。(※Go To トラベル事業の利用者は、還付手続きの申請又は対象商品の申込みにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)
新型コロナウイルス感染症について
冬のコロナ対策へのご協力をお願いします!
いつも感染予防ありがとうございます。
マスクの着用・3密の回避・手洗い・消毒など、基本的な対策の徹底、
会話の際にはいつでもマスク をつけて、会食の際は「静かなマスク会食」をお願いします。
「感染リスクが高まる『5つの場面』」にもある懇親会や飲食の場面では、是非ご協力のほどよろしくお願いいたします。
感染リスクが高まる「5つの場面」
10月23日、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。
この5つの感染リスクが高まる場面が、みなさまの生活の中に潜んでいないか、ぜひご覧になってください。
10月29日、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、新たに10の知識としてとりまとめました。
新型コロナウイルス感染症の発生をさらに抑えるためには、1人ひとりが最新の知識を身につけて正しく対策を行っていただくことが何よりも重要です。
ぜひご覧下さい。
・(11月時点)新型コロナウイルス感染症 の“いま についての 10 の知識(※11月27日掲載)
・(10月時点)新型コロナウイルス感染症 の“いま についての 10 の知識
国民のみなさま向けの情報
政府の取組等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【基本方針全体会議にて】


【2020年新入社員内定式を手配・運営・管理】
【2020年新入社員内定式を手配・運営・管理】
今回は企業様の内定式を手配、準備致しました。
毎年行っている内定式を無事に終了する事ができました。
最初は内定者の皆さんは緊張していましたが、時間が経つと笑い声
来年の新入社員研修ではまた皆さんにご同行します!
都内各地、全国各地の宿泊、研修会場を承っていますので是非ご相
【復興支援ツアー】
【復興支援ツアー】
福島の浪江町に復興支援ツアーを実施致しました。
浪江町の街並みを大型バスにて周り、請戸小学校に移動しました。
請戸小学校にある時計が止まっていました。
その止まっている時間が津波に被害を受けた当時のままです。
その後、浪江町営大平山霊園の写真です。
現地の方々はとても元気で快く迎えて頂き、
今後もこの活動を通して少しでも復興支援をお力になれたらと感じ
このようなツアーも企画、立案して参りますのでいつでもご相談く
【労働組合全国大会にて in福島】
【労働組合全国大会にて in福島】
福島にて労働組合全国大会を実施致しました。
ホテル華の湯にて会議会場、分科会、宿泊としております。
全国各地の会場や宿泊施設を提供可能でございます。
いつでもご相談くださいませ!!
【新入社員フォローアップ研修】
【新入社員フォローアップ研修にて】
企業様の新入社員フォローアップ研修を手配しました。
研修終了後は各グループ社長様も参加し懇親会パーティー!
今後も幅広い企画や立案を行っていきますので、ご相談ください!